第2次那珂市男女共同参画プラン後期実施計画を策定しました!
~ 男 と 女 が と も に 輝 け る ま ち 那 珂 市 ~
計画策定の趣旨
当市では、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、かつともに責任を担う男女共同参画社会を実現するため、平成20年3月に「那珂市男女共同参画プラン(第1次)」(計画期間:平成20年度~平成29年度)を策定し、様々な施策を進めてきました。
この間、社会情勢が大きく変化する中で、男女共同参画に対する市民の理解は徐々に進んできているものの、性別による固定的役割分担意識や、「平等」に対する男女の認識の違い、意識の矛盾等が根強く存在しています。また、仕事と家庭生活等との調和についての希望と現実のギャップ、女性に対する暴力件数の増加等、様々な場面における課題が存在しています。それらの課題を解決し、男女共同参画社会の実現に向けた取組が一層求められています。
このような男女共同参画を取り巻く社会情勢の変化等をふまえ、平成30年度からの新たな10年間を見据え、国や県の計画を勘案し、第1次プランの目指してきたものを継承しつつ、これからの当市の男女共同参画の実現に向けた取組の方向性を示す計画として、「第2次那珂市男女共同参画プラン」を策定しました。
「第2次那珂市男女共同参画プラン」(計画期間:平成30年度~令和9年度)の前期実施計画期間(平成30年度~令和4年度)が終了したことから、市が取り組む指針の計画として、後期実施計画(令和5年度~令和9年度)を策定しました。
計画の位置づけ
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男女共同参画基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定された、当市の男女共同参画社会の形成促進に関する基本的な計画です。
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第6条第2項に規定された市町村推進計画を含み、一体としたものです。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に規定された市町村基本計画を含み、一体化したものです。
- 那珂市の「第2次那珂市総合計画」や「那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」等、他計画との整合性を図った計画です。
計画の構成と期間
この計画は、男女共同参画社会を実現するため、基本構想(基本理念と基本目標)・基本計画(基本方針と施策の方向)・実施計画(前期・後期)で構成しています。
計画期間は、平成30年度から令和9年度までの10年間とします。ただし、社会情勢の変化や計画の進捗状況等により、必要に応じて見直しを行います。なお、実施計画については全体の計画期間を5年で区切って「前期」及び「後期」とし、プランに基づいて実施する具体的取組や目標指標等を定めます。計画期間が異なるため、本プランとは別に策定します。