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防災・安全・災害情報

太陽光発電施設の事業者、工事業者の皆様へ

denryoku_solar_panels 那珂市では、生活環境への配慮と自然環境の保護及び地域理解促進を図り、市民の安全・安心を確保するため、太陽光発電施設を設置しようとする場合は、茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」及び「那珂市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関する要綱」に基づいて、事前協議が必要になります。

 事業者におかれましては、下記事項をご覧いただき、関係課室との協議や必要書類の提出をお願いします。

対象

 那珂市内に設置を予定している、発電出力10kW以上の事業用太陽光発電施設

  • 実質的に同一の事業者が、同時期又は近接した時期に、実質的に一つと認められる場所で、複数の太陽光発電施設に分割して設置し、合算した発電出力が10kW以上となる場合(分割案件)も対象となります。
  • 再エネ特措法に基づく事業計画の認定の有無に関わらず対象となります。
  • 建築物へ設置するものは、対象外とします。

新規に設置する場合

(1)相談受付票

 那珂市内に太陽光発電施設の設置を予定している場合は、下記メールアドレスに相談受付票を提出してください。

  • 提出された相談受付票は、関係課室及び地域の関係者で共有する場合があります。
  • 受理書の発行はありませんので、正式に事業を進められる際は、関係課室との協議等、次の手続きに進んでください。
No 提出書類 様式
1

太陽光発電施設設置に係る相談受付票

PDF Word

2

位置図

 

提出先

 那珂市市民生活部環境課
 kankyou@city.naka.lg.jp

(2)関係課室との協議

 太陽光発電施設の設置に当たっては、下記資料を参照し、設置予定地に係る関係法令を確認してください。

  • 確認票においては、確認結果の欄に、「担当者」「協議日」「該当の有無」「(該当有の場合)該当内容と対応結果」を記載してください。
  • 関係法令の中で該当があったものについては、関係課室と協議等を行い、許可を得る等、関係法令がクリアになってから事業概要書を提出するようお願いします。
No 資料 様式
1

「設置するのに適当でないエリア」の確認票(那珂市内)

PDF Excel
2

太陽光発電施設設置に係る関係法令(土地利用・環境等)

PDF

(3)地元関係者への説明

 次に掲げる地元関係者に、事業概要等を説明し、理解を得た上で事業を進めるようにしてください。

  • 地元関係者から施工、維持管理等に対する要望等があった場合は、誠意をもって対応してください。
  • 説明した結果は、事業説明報告書に記載してください。
地元関係者
  1. 計画地に隣接する土地の所有者
  2. 計画地の境界からおおむね300m以内に居住する者又は事業を営む者
  3. 太陽光発電施設の設置により生活環境への影響を受けるおそれのある者
  4. その他市長が必要と認めた者(地区自治会長)

(4)事業概要書(新規)

 関係課室との協議、地元関係者への説明、必要書類の入手等が完了した後に、必要書類を添付の上、太陽光発電施設の工事着工前に事業概要書を提出してください。

  • 窓口または郵送にて提出してください。
  • 受理書の発行はありません。
No 提出書類 様式
1 事業概要書(太陽光ガイドライン別紙様式) PDF Word
2 位置図(縮尺1/10,000程度)  
3 土地利用計画図(配置図、縮尺1/1,500程度)  
4 本体・架台の構造図  
5 支持物の構造計算書等、構造強度が確認できる資料
(4メートルを超える支持物を設置する場合に限る)
 
6 事業説明報告書(説明資料を含む) PDF Word
7 計画地の境界からおおむね300mの範囲を表記した図面  
8  (FITの場合)太陽光発電設備に係る設備認定通知書(経済産業省)の写し
(非FIT等の場合)電力会社との電力受給(接続)契約書等の写し
 
9 (自己所有地の場合)土地登記簿謄本
(他者所有地の場合)土地登記簿謄本、売買契約書・賃貸借契約書等の写し
 
10 公図の写し  
11 計画工程表(撤去計画までを記載すること)  
12 雨水排水計画書(太陽光パネル配置図に敷地内浸透処理等の記載も可)  
13 「設置するのに適当でないエリア」の確認票(那珂市内) PDF Excel
14 その他市長が必要と認める書類  
15 事業概要書提出時確認チェックリスト PDF Excel

(5)協定の締結

 事業概要書の提出後、市及び事業者において、太陽光発電施設の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関し、環境保全に関する協定の締結を行います。

内容を変更する場合

 事業者や計画の変更等があった場合は、変更箇所が分かる書類を添付の上、事業概要書を提出してください。

工事が完了した場合

工事完了報告書

 太陽光発電設備の設置工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書を提出してください。

  • 窓口または郵送にて提出してください。
  • 受理書の発行はありません。
No 提出書類 様式
1 工事完了報告書 PDF Word
2

太陽光発電施設の設置状況が確認できる写真
(施設全体、標識、柵塀等が設置されていることが分かるもの)

 

施設設置後の維持管理等

 事業者は、事業開始後も太陽光発電施設の適正な維持管理等に努めてください。
 また、維持管理等を書面で示した協定書の締結をお願いしています。

(1)定期的な保守点検

 太陽光発電施設及び敷地については、定期的に保守活動を行うとともに、機器の故障等問題が発生した場合は、速やかに対処し、適切な維持管理に努めてください。

(2)フェンス・塀・植栽等による対策

 第三者が敷地内に侵入し、事故等が起こらないよう、フェンス・塀・植栽等で対策を講じてください。

(3)周辺環境への対応

 周辺環境に影響を及ぼす状況(設備の破損、騒音、雑草、雨水流出等)が発生した場合は、速やかに対処するとともに、状況と対処について市及び地元関係者へ報告してください。

(4)災害発生時の対応

 落雷、洪水、台風、積雪、地震等が発生した場合は、速やかに現地確認し、機器等に異常が発生した場合又は太陽光発電施設に起因すると思われる異常が発生した場合は、早急に対処するとともに、速やかに市及び地元関係者へ連絡してください。

(5)緊急連絡先の表示

 災害発生時などの緊急の際に連絡が取れるよう、太陽光発電施設の入り口に、事業者名、緊急連絡先等を表示してください。

(6)撤去・廃棄

 事業者は、太陽光発電施設の撤去・廃棄について、事業計画の段階から検討し、事業計画に位置付けてください。
 また、事業終了後は、廃棄物処理法、建設リサイクル法及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」に基づき、事業者の責任において適正に処理してください。

関連リンク

茨城県太陽光発電適正導入ガイドライン
(環境省)太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111(内線447・448・449)

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  • 【ID】P-7477
  • 【更新日】2024年4月1日
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