那珂市内で土砂等による土地の埋立て等を行う場合、「那珂市土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領」に基づく事前協議及び「那珂市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(以下「市条例」という。)に基づく許可申請が必要となります。
(土地の埋立て等に用いる土砂等は、茨城県から発生し直接搬入するものに限る。)
ただし、次に掲げる土地の埋立て等については、この限りではありません。
(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂等で行う埋立て等
(2) 国、地方公共団体その他規則で定めるものが行う土地の埋立て等【別表1】
(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって、規則で定めるもの【別表2】
(4) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行う者であって、建築許可及び建築物の確認を受けて行う1,000平方メートル未満の土地の埋立て等
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土地の埋立て等
ご注意! 令和5年6月1日から茨城県の埋立て等規制が強化されます。
「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の改正に伴い、市条例において許可不要となっても、県に届出が必要となる場合があります。
県に届出が必要となる可能性がある埋立て等
・自らの住居又は使用の用に供する建築物の建築を行うものであって、建築許可及び建築確認等を受けて行う1,000平方メートル未満の土地の埋立て等
・ 土砂等を発生させる者が請け負った工事において発生した土砂等を自ら利用するために行う一時的な土砂等の堆積であって、埋立て等区域の面積が500平方メートル未満のもの
・ 宅地の分譲又は集合住宅等の建築を目的に良質土等を用いて行う土地の埋立て等であって、その平均な高さがおおむね50センチメートル未満のもの
・ 宅地内において、当該宅地に居住する者が庭の造成又は管理のために行うもの
・ 農地を改良するための客土を行う事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 農地の埋立て等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)
第3第2項の規定による同意を得た農地改良協議に際し用いることとした土砂のみを用いて行うこと。
イ 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であること。
【別表1】
(1) 東日本高速道路株式会社及び日本下水道事業団
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している
法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認める者
(認定申請を行う必要があります。)
【別表2】
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた
一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う土地の埋立て等
(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で
行う特定事業及び同法第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設における土砂等の土地の埋立て等
(5) 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第36条の規定による除染実施計画に基づいて
行う土地の埋立て等
※都市計画法第29条、農地法第4条及び第5条、道路法第24条及び第32条第1項は許可を受ける必要があります。