那珂市内で土砂等による土地の埋立て等を行う場合、「那珂市土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領」に基づく事前協議及び「那珂市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づく許可申請が必要となります。
許可が必要な事業とは
市では、市民の皆さんの安心安全な生活の確保や自然環境の保全及び災害の未然防止を図ることを目的として、土砂等による土地の埋め立て(埋立て・盛土・たい積)について、「土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例」を定めております。対象となる事業などを実施する場合には、事前協議や許可申請書の提出などが必要です。土砂等による土地の埋立てなどを行う面積が3,000平方メートル以下の場合は市の許可が必要となり、面積が3,000平方メートルを超えるの場合には県の許可が必要となりますのでご留意ください。
なお、無届による埋立てや産業廃棄物による埋立てなどを行った場合には関係法令により罰せられます。土砂等による土地の埋立て等などを計画している場合は、必ず所定の手続きをしたうえで事業を実施してください。
【許可区分】
市条例か県条例か | 適用範囲 |
市条例における許可 | 埋立て等を行う面積が3,000平方メートル以下の場合 |
県条例における許可 | 埋立て等を行う面積が3,000平方メートルを超えるの場合 |
※令和7年4月1日に「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が改正されたことに伴い、市及び県の許可面積が変更になりました。詳細は上記リンクを参照してください。
事業に用いることができる土砂等
・性質及び有害物質(鉛・ヒ素・トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康にかかる被害を生ずるおそれがあるものとして、規則で定めるものをいう)による汚染の状態が、規則で定める基準に適合しないものではないこと。
・茨城県内で発生したものであり、土砂等発生場所から直接搬入されるものであること。
・土砂等の性質が、建設業に属する事業を行うものの再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に掲げる別表第1の第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するもので、改良土でないこと。
※その他詳細につきましては、条例等をご参照ください。
申請手続きの流れ
(1)土地の埋立て等に関する事前協議書の提出(関係各課への意見聴取等があるため、約1か月かかりますので余裕を持った提出をお願いします。)
(2)事前協議終了後、市から事前協議済書と意見書を交付します。
※意見書の記載事項の調整、手数料の納付ののち本申請となりますのでご留意ください。
(3)土地の埋立て等許可申請書の提出(許可書交付までは約10日かかります)
(4)土地の埋立て等着手届の提出 ※着手する10日前までに提出してください。
(5)土地の埋立て等完了届の提出 ※完了してから10日以内に提出してください。
悪徳業者には十分に注意してください!
「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと、うまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土などを埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。処理に困る前に、安易に土地を貸さないようにしましょう。また定期的な見回り、侵入防止柵や警告看板などの設置を行い、未然防止できるように心掛けましょう。