条例制定の目的
市内における太陽光発電設備の設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、自然環境及び生活環境の保全を図り、市民の安心と安全を確保することを目的とし、令和7年3月21日に本条例を制定しました。
対象となる太陽光発電設備
発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備(建築物に設置するものを除く)
※同一又は共同の関係にあると認められる事業者が、継続的又は一体的に設置事業若しくは発電事業を行う場合は、事業区域面積、発電出力を合算します。
施行日
令和7年7月1日
※施行日以降に設置工事に着手する太陽光発電設備には、条例の規定がすべて適用されます。
抑制区域
太陽光発電設備の導入を抑制すべき区域(抑制区域)を指定しています。以下の区域を事業区域に含まないようご協力をお願いします。
抑制区域 | 関係法令等 |
1 農用地区域、採草放牧地及び混牧林地 2 甲種農地及び第1種農地 3 地域計画(目標地図)に定められた農地※営農型太陽光発電の場合を除く |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) 農地法(昭和27年法律第229号) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号) |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
緑地環境保全地域 |
茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号) |
1 河川区域 2 河川保全区域 3 河川予定地 |
河川法(昭和39年法律第167号) |
砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号) |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) |
1 重要文化財の保護に必要な区域 2 国指定史跡名勝天然記念物の保護に必要な区域 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号 |
1 県指定有形文化財の保護に必要な区域 2 県指定史跡名勝天然記念物の保護に必要な区域 |
茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号) |
1 市指定有形文化財の保護に必要な区域 2 市指定史跡名勝天然記念物の保護に必要な区域 |
那珂市文化財保護条例(昭和51年那珂町条 例第12号) |
事業の流れ
1 事前協議
事業者は、必要書類を添えて市長へ届け出て事前協議をしてください。
事業区域や発電出力を把握し、近隣関係者への説明の範囲や方法などを確認します。
事前協議が整いましたら、市長から事前協議終了の通知をします。
※必要に応じて、通知に意見を付す場合があります。その際はご対応をお願いします。
2 近隣関係者への説明、隣接土地所有者からの同意
【近隣関係者への説明】
事業者は、設置事業及び発電事業に関する説明会を開催し、近隣関係者の理解を得るように努めてください。
※太陽光発電設備の発電出力が50キロワット未満の場合は、ポスティング、訪問など説明会に代わる手段で説明することができます。
また、説明会又は説明の他に、近隣関係者からの質問や要望などを電話、ホームページなどで受け付け、寄せられた意見には誠実に対応をしてください。
近隣関係者の範囲
- 事業区域の境界線に接する土地を所有する者又は当該土地の上に存する建築物を所有する若しくは当該建築物に居住する者
- 事業区域の境界から次の範囲の居住者及び事業を営む者
・発電出力50キロワット未満の場合:おおむね100m以内
・発電出力50キロワット以上の場合:おおむね300m以内
【隣接土地所有者からの同意】
上の「近隣関係者への説明」のほか、事業区域の隣接土地市所有者へ設置事業及び発電事業について説明し、同意を得てください。
※事業区域に接する土地所有者が、同一又は共同の関係にあると認められる事業者であるとき、又は公有地であるときは、当該土地をはさんで接する土地所有者からの同意が必要です。
※隣接地土地所有者から同意を得られないときは、不同意の理由書と、その理由を疎明する資料の添付が必要です。
3 実施協議
事業者は、設置工事に着手しようとする60日前までに必要書類を添えて市長へ届け出て実施協議をしてください。
実施協議が整いましたら、市長から実施協議終了の通知をします。
※必要に応じて、通知に意見を付す場合があります。その際はご対応をお願いします。
4 協定の締結
実施協議終了後に、地域振興との調和を図るとともに自然環境の保護及び災害の発生の防止を目的とした協定を市長と締結してください。
5 工事着手などの届出
設置事業に係る工事を着手、中止、再開、完了又は廃止するときは市長へ届け出をしてください。
6 維持管理
災害の発生を防止するための措置を講じ、太陽光発電設備及び事業区域を良好な状態に保持できるよう適切に維持管理してください。
また、次のときは市長へ届出又は報告をしてください。
- 実施協議で届け出た内容に変更等が生じたとき
- 事業継承に伴って変更が生じたとき
- 太陽光発電設備に自然災害、事故、その他の異常があったとき
7 発電事業の終了、撤去及び処分
発電事業を終了するときは、速やかに市長に届け出てください。
また、発電事業終了後は、関係法令に基づき太陽光発電設備を撤去し、適正に処分する必要があります。
市長に届け出た後、撤去作業に入る前に、近隣関係者へ太陽光発電設備の撤去及び処分の方法について周知をしてください。
撤去及び処分が完了したときは速やかに市長へ報告してください。
※実施協議の段階で、太陽光発電設備の撤去及び処分資金を確保するための計画の届け出が必要です。
発電事業中は、資金の積み立て状況を年度に一度報告してください。
【施行日前に設置完了または工事に着手している太陽光発電設備への条例適用について】
○施行日前に設置が完了している太陽光設備の場合
上の「事業の流れ」のうち「1 事前協議」、「2 近隣関係者への説明、隣接土地所有者からの同意」、「3 実施協議」、「5 工事着手などの届出」の規定を除外します。
(第9条、第10条第1項、第10条第2項、第11条、第12条第1項、第12条第2項、第14条の規定を除外します。)
- 「4 協定の締結」の規定は適用されます。協定が未締結のときは協定の締結が必要となります。
- 「6 維持管理」「7 発電事業の終了、撤去及び処分」の規定は適用されます。条例に基づいた維持管理、撤去処分をしてください。
○施行日前に工事に着手し、かつ、工事が完了していない太陽光発電設備の場合
上の「事業の流れ」のうち「1 事前協議」、「2 近隣関係者への説明、隣接土地所有者からの同意」、「3 実施協議」、「5 工事着手などの届出」の着手届」の規定を除外します。
(第9条、第10条第1項、同条第2項、第11条、第12条第1項、第12条第2項の規定を除外します。)
- 「4 協定の締結」の規定は適用されます。着工前に協定が未締結のときは協定の締結が必要となります。
- 「5 工事着手などの届出」のうち除外されるのは工事着手の届出のみです。中止、再開、完了又は廃止の届出は適用されます。
- 「6 維持管理」「7 発電事業の終了、撤去及び処分」の規定は適用されます。条例に基づいた維持管理、撤去処分をしてください。
【施行日から60日後までに工事に着手しようとする太陽光発電設備への条例適用について】
施行日以降に設置工事に着手する太陽光発電設備には、条例の規定がすべて適用されます。必要な手続きをし、速やかに市と実施協議を行ってください。
※該当する案件がある場合は、事前に市環境課にご相談いただくことをおすすめします。
市による調査、指導など
市による調査
条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告や資料の提出を求める、事務所などへの立ち入り、関係機関への照会などの調査を市が行うことがあります。
助言、指導など
条例に違反したときなど、必要があると認めるときは、事業者に対し適切な措置を講じるよう助言、指導、勧告を行うことがあります。また、正当な理由なく勧告に従わないときは公表の対象となります。
事業者の皆様へ
太陽光発電は再生可能エネルギーの一環として、持続可能な社会の実現に向けた大きな可能性を秘めていますが、その設置にあたっては地域との調和が不可欠です。
本条例を遵守することはもちろんのこと、国や県が示すガイドラインも参考にし、近隣関係者や地域社会との共存を図るための自主的な取り組みをお願いいたします。