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特定外来生物にご注意ください

特定外来生物とは

 本来日本には生息・生育しておらず、生物本来の移動能力を超えて国内に持ち込まれた海外起源の外来種を、外来生物といいます。
 外来生物の中でも特に生態系や人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすと考えられるものを特定外来生物といい、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により指定されており、次のことが原則禁止されています。 

●飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

●輸入することが原則禁止されます。

●野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。

●許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。販売することも禁止されます。

●許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。
 

 たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。

特定外来生物で規制される事項

 特定外来生物は、令和6年7月1日現在で162種類が指定されており、市内ではアライグマやオオクチバス、オオキンケイギクなどが確認されています。

アライグマ

形態

頭胴長40~60cm、尾長20~40cm、体重4~10kg稀に20kg、雄は雌よりやや大型。

毛色は灰色から明るい茶褐色で尾に黒い輪が4~10本ある。目を覆うように黒い帯がある。
生息環境 都市部から森林・湿地帯までの水辺に生息。巣は木のうろや岩穴、人家や畜舎。
繁殖生態 繁殖期:1月~3月に交尾し,4~6月に出産。
雄は複数の雌と交尾。産仔数:3~6。雌が子育てし、北海道では7月頃から幼獣が巣を出て活動しはじめる。
生態的特性

夜行性、木登り・泳ぎも得意、普段は単独性で、繁殖期のみペアを形成、なわばりは持たない、休眠により越冬、野外での寿命は5年程度と考えられている。
食性:雑食性で小哺乳類・魚類・鳥類・両生類・爬虫類・昆虫類・野菜・果実・穀類等、夏は動物質を秋は植物質を多く摂取する。

分散能力:行動圏:806~1,139ha(海外のデータ)

A raccoon plays outside on the water

環境省ホームページ 特定外来生物解説(アライグマ)<外部リンク>

ウシガエル

形態

体長111~183mm、体重139~183g、大型でみずかきが良く発達する。

生息環境 池沼などの止水、穏やかな流れの周辺、在来のカエル類に比べ水生傾向が強く、成体は1年中池で見られる。
繁殖生態

繁殖期:繁殖期は長く、5~9月上旬にわたる。
池、沼、湖などの止水で雄は繁殖なわばりを持ち、水面に浮きながら「ウオー、ウオー」と鳴く。

産卵は水草の多い所でなされ、オタマジャクシは越冬し、15cmほどに達する。
生態的特性 夜行性、昼間は水草の中や水場周辺の茂みや窪地に隠れる。雄は「ウオーウオー」と聞こえるウシに似た太い不気味な鳴き声を出す。
食性:肉食性。口に入る大きさであればほとんどの動物を食べる。昆虫、アメリカザリガニ、他のカエル類、魚類など。小型哺乳類や小鳥を襲うこともある。

環境省ホームページ 特定外来生物解説(ウシガエル)<外部リンク>

ブラックバス(オオクチバス)

形態 全長30~50cm。上顎の後端が眼の後縁の直下よりも後方に達する。
生息環境 山上湖、ダム湖、平地の天然湖沼、小規模なため池から河川中~下流域、汽水域に至る多様な水域。
繁殖生態 繁殖期:水温16~20℃前後の春~初夏
雄が作ったすり鉢状の巣で産卵が行われる。産出された卵および孵化後3週間くらいまでの仔魚は雄親に保護される。体サイズの大きな雌ほど多くの卵を産むことが知られている。
生態的特性 春から秋にかけては、水草地帯や障害物のある岸辺近くで活発に餌を求めて動き回り、水温が10℃前後になる晩秋には深いところへ移動し、厳寒期には沈木その他の障害物の間で群をなして越冬する。
食性:通常はオイカワ,ヨシノボリ類などの魚類やエビ・ザリガニ類などの甲殻類を主食としその他水生昆虫や水面に落下した陸生昆虫や鳥のヒナまで捕食する。

環境省ホームページ 特定外来生物解説(オオクチバス)<外部リンク>

ブルーギル

形態    全長25cm。体形及び体色は、生後約1年目までの幼魚ではやや細く、7~10本の暗色横帯のある体側は青みがかった黄緑色に光る。成長するにつれ体高は高くなり体色は濃灰褐色から暗褐色に黒ずみ、横帯はやや不明瞭になってくる。
生息環境 止水環境や流れの緩やかな河川の下流域に生息。
繁殖生態 繁殖期:6~7月(西日本)
雄が作ったすり鉢状の巣で産卵が行われる。本種は一産卵期に多回産卵を行うことが広く知られている。
生態的特性 食性:基本的に動物食。様々な底生動物を利用するほか動物プランクトンを専門についばむ個体もいる。日本では水草や藻類を大量に食べる個体も多く確認されている。浮遊動物。

環境省ホームページ 特定外来生物解説(ブルーギル)<外部リンク>

オオキンケイギク

形態 多年草。茎は束生し高さ30~70cm。根生葉は長柄があり、3~5小葉に分裂。茎上の葉は茎の下半部に集まり,上方のものは分裂せず、両面ともあらい毛がある。頭花は径5~7cm。花びらは橙黄色。
生息環境 路傍、河川敷、線路際などの荒地、海岸
繁殖生態 繁殖期:5~7月に開花

環境省ホームページ 特定外来生物解説(オオキンケイギク)<外部リンク>

オオキンケイギクの駆除にご協力ください。

駆除の方法

  • 根ごと抜き取ってください。※地下茎で増えるため、地上部分を刈り取っただけでは、翌年また同じ場所に生えてきます。
  • 抜き取ったら、種子が風などで飛散するのを防ぐため、ビニール袋に入れて口を閉め、枯れるまで数日間放置します。
  • 枯れたら可燃ごみとして出してください。※自宅で焼却したり、埋めたりしないでください。

【駆除の参考】 茨城県関連サイト(パンフレット)〈外部リンク〉

 

条件付特定外来生物とは

「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

    捕獲         飼育        無償譲渡        放出       販売・頒布・購入

 アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

 一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

アカミミガメ

原産地:米国東南部からメキシコまで

大きさ:最大背甲長は雄20cm、雌28cm(2.5kg)で在来のニホンイシガメ(1kg前後)より大型

食 性:雑食性(魚類、甲殻類、水生昆虫、水草等)

  
 幼体は通称ミドリガメと呼ばれ、ペットとして輸入されたことから、飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあることから、一部の規制を適用除外とする条件付特定外来生物に指定され、令和5年6月1日から規制が始まりました。

アメリカザリガニ

原産地:ミシシッピ川流域を中心としたアメリカ南東部からメキシコ北東部。

大きさ:全長が通常10cm程に成長し、最大で15cm。

色:成体は赤~赤褐色。若齢個体は淡褐色、黄褐色、緑泥色。

寿命:4~5年(海外の研究例:野外では死亡率が高く平均寿命としては12カ月に満たない。多くの個体は3年程度、大型個体は4~5年は生存。12年近く生きた例もある)。

 河川・湖沼・池をはじめ、農業水路や水田、ため池など、さまざまな水域に生息し、高水温・低酸素・水質汚染にも耐性があり、劣悪な水環境であっても定着し増殖することが可能です。雑食性で、陸生植物の落ち葉、藻類や水草等の植物や水生昆虫、オタマジャクシ、魚類等の動物など、さまざまな動植物を捕食します。

ウシガエルの餌として利用する目的で輸入され、養殖やペットとして飼育されていたものが逃げたり、意図的に捨てられたことにより全国各地に広がったとされています。

環境省ホームページ 特定外来生物解説(アメリカザリガニ)〈外部リンク〉 

飼育にあたっての心構え

 アカミミガメもアメリカザリガニもいったん飼育はじめたら、野外に放すことは法律で禁止されます。野外で捕まえたものを安易に持ち帰ることのないようにしましょう。特に、飼育下のアカミミガメの寿命は20~30年ととても長生きです。カメやザリガニが寿命を迎えるまで、本当に責任をもって飼い続けることができるのか、迷いや心配があれば、飼わないことを決断することも大切です。

野外で見かけたら

 野外で見かけた場合でも、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や都道府県庁・市町村役場などへ持ち込んだりすることのないようお願いします。
 一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。
※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

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  • 【更新日】2023年6月10日
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