小規模水道とは
定義
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であって、次のいずれかに掲げる者に必要な水を供給するもの(ア又はイに掲げる者に水を供給するものにあっては、常時水の供給を受ける者が50人未満であるものを除く。)のうち、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外のものをいいます。
ア | 特定の地域に居住する者 |
イ | 規定で定める建築物を使用し、又は利用する者 |
ウ | 賃貸住宅その他の建築物の全部又は一部であって、賃貸の用に供するもの(規定で定めるものを除く。)に居住する者 |
対象例
井戸水等を利用しているアパート、貸家などの賃貸住宅(人数に関係なく、ただし下宿を除く。) |
井戸水等を利用している共同住宅(いずれも賃貸の用に供するものを除く。)、事務所、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、図書館、体育館その他スポーツ施設、キャンプ場その他レクリエーション施設、公会堂等で、50人以上が利用する施設 |
小規模水道を設置した後は
設置者は、各種届出義務及び管理義務があります。条例に基づき、適正な管理をお願いします。
届出の際には各2部ご用意ください。(事業者控えを含みます。)