飲用井戸等の設置者は、「那珂市安全な飲料水の確保に関する条例」に基づき、適正な管理をお願いします。
飲用井戸等とは
定義
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であって、水道事業の用に供する水道、専用水道及び小規模水道以外のものをいいます。
対象例
個人住宅で使用する井戸 |
地域において常時50人未満の者が共用で使用する井戸 |
事務所、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、図書館、体育館その他スポーツ施設、キャンプ場その他レクリエーション施設、公会堂等で常時50人未満の者が利用し、又は使用する井戸 |
「飲用井戸等の安全確保のための指針」の主な内容
井戸の給水開始前には、水質基準(水質基準に関する省令)に定められている項目について検査を行うこと |
定期的(年1回以上)または臨時の水質検査を行うこと |
井戸の周りは常に清潔に保ち、人畜が立ち入らないよう措置しなければならない |
水質が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、給水の停止及びその他必要な措置を講じるとともに、使用に対しその旨を報告しなければならない |
水質検査について
環境課では毎月第1・3水曜日に水質検査を受け付けています。
水質検査を行う場合には、事前に検査容器をお渡しいたしますので、環境課窓口までお越しください。
検査料金(2023年度)
13項目 | 6,600円(消費税込) |
(1)一般細菌(2)大腸菌(3)塩化物イオン(4)有機物(TOC)(5)pH値(6)味(7)臭気(8)色度(9)濁度(10)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(11)鉄及びその化合物(12)カルシウム・マグネシウム等(硬度)(13)亜硝酸態窒素 |
15項目 | 16,500円(消費税込) |
上記13項目+(14)テトラクロロエチレン(15)トリクロロエチレン |
※ヒ素、放射性物質、有害重金属等の検査も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
※受付後7~10日程で検査成績書が自宅へ郵送されます。
水質検査は、市役所環境課で預かり検査機関に対して依頼しております。また、厚生労働省及び茨城県知事の登録を受けた検査機関でも受けることができます。(いずれも有料となります。)