- 令和元年11月5日から、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード等への旧氏併記制度が開始されました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。
- 令和7年5月26日から住民票に旧氏を記載する場合は、旧氏の振り仮名を合わせて記載することになりました。
※令和7年5月26日より前に住民票に旧氏が記載されている方には、お手続きに関する通知をお送りしています。詳しくは市ホームページ「住民票に記載される旧氏の振り仮名の記載」をご覧ください。
記載できる旧氏
- 旧氏をはじめて併記する際は、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から1つを選ぶことができます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されても継続して併記されますが、申請により、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することもできます。
- 旧氏は他市区町村に転入しても継続して併記されます。
- 必要がなくなった場合などは、旧氏を削除することができます。ただし、その後氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
※住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に現在の氏と旧氏の両方が記載され、旧氏を省略した証明書は交付できません。
※旧氏を併記すると、旧氏での印鑑登録が可能になります。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(併記を希望する旧氏から現在までの全ての戸籍謄本)
- 本人確認書類
例:マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等 - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
例:旧氏の振り仮名が記載された戸籍謄本、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート 等
手続き可能な窓口・時間
那珂市役所本庁1階 市民課
※瓜連支所では手続きできません。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8:30~17:15
※那珂市に住民登録のある方のみ手続き可能です。