令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記制度が開始されました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票に記載した上で、
マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記制度が開始されました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票に記載した上で、
マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。
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