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住民票に記載される旧氏の振り仮名の記載

住民票の記載事項である旧氏について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする「住民基本台帳施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)」が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記を希望する方は、旧氏とともにその旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏または旧氏の振り仮名のいずれか一方のみを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃に予定されています。

すでに旧氏が記載されている方

令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏が記載されている方には、住所地の市区町村から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書(以下、通知書)」が順次発送されます。通知書が届いた方は、通知書に記載されている旧氏の振り仮名を確認し、以下のとおり手続きを行ってください。

那珂市は令和7年8月8日以降に順次発送を予定しています。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

手続きは不要です。

令和8年5月26日以降に通知書に記載のある旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知内容が正しい場合でも旧氏の記載を請求することができます。

通知された旧氏の振り仮名が使用している振り仮名と異なる場合

令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載の請求をしてください。

請求方法

請求者

住民票に旧氏を記載している本人

※代理人が手続きする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

窓口での請求

必要な書類
  • 旧氏の振り仮名記載請求書
    ※窓口にも備え付けています。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等)
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書類(旧姓欄の記載がある旅券・預金通帳等)
    ※旧氏に記載されている旧氏の振り仮名が正しい場合に届出を行う場合は不要です。
受付窓口

那珂市役所 本庁1階 市民課

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8:30~17:15

郵送で請求する場合

送付書類
  • 旧氏の振り仮名記載請求書 
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)・運転免許証・旅券等)
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書類の写し(旧姓欄の記載がある旅券・預金通帳等)
    ※旧氏に記載されている旧氏の振り仮名が正しい場合に届出を行う場合は不要です。
送付先

〒311-0192
茨城県那珂市福田1819番地5
那珂市役所市民課

※提出期限は令和8年5月25日(必着)

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-11156
  • 【更新日】2025年7月29日
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