住民票の記載事項である旧氏について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする「住民基本台帳施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)」が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記を希望する方は、旧氏とともにその旧氏の振り仮名の表示を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せてその振り仮名を記載できるようになりました。
※旧氏または旧氏の振り仮名のいずれか一方のみを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降に予定されています。