住民基本台帳の閲覧
1 閲覧ができる場合
(1)国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
(2)次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出がある場合
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いもの
(例:調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等)
・公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高い
と認められるもの 等
2 閲覧の手続き
閲覧の請求をする場合は事前に以下の書類を提出してください。
(1)閲覧申出書
(2)誓約書
(3)添付書類(法人の登記簿謄本等の写し及び事業所概要、個人情報保護に関する指針、調査票の見本、
委託を受けている旨を証する書面など)
※閲覧当日は、閲覧者の運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
3 違法行為に対する制裁措置
偽りその他不正な手段によって閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に使用した場合は、30万円以下の過料に処せられることがあります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課 戸籍・窓口G
-
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階
電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)
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- 【ID】P-226
- 【更新日】2016年3月28日
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