平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、市から国(法務省)へ送付され、保管されることになりました。
7月9日以前に外国人登録原票に記載した居住歴、氏名、国籍等の変更履歴、本邦にある父母や配偶者の氏名、上陸年月日などは、新しい住民票には記載されません。
これらの情報が必要な場合は、原則、国(法務省)に本人が直接、開示請求することになります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
関連リンク
外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ(別ウィンドウで開く))
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について(出入国在留管理庁ホームページ(別ウィンドウで開く))