マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という。)をお持ちのかたが対象となります。
転入届の際に、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
引っ越し先での転入手続きの際には、本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカード・住基カードをお持ちいただき、暗証番号の入力によって転入届を行います。
また、転入手続き後、マイナンバーカード・住基カードの継続利用手続きをすることにより、前住所地で利用されていたマイナンバーカード・住基カードを引き続き利用することができます。
転出届の手続き
必要条件
同時に転出する世帯員の中に、マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている人がいること。
届出できるかた
マイナンバーカード・住基カードをお持ちの本人、または同一世帯のかた
届出の方法
届出の場所
市民課
窓口で届出する場合
必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード又は写真付き住基カード、運転免許証、旅券等)
郵送で届出する場合
以下の書類を事前に郵送してください。
・申請書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面のみ)又は写真付き住基カード、運転免許証、旅券等)
届出期間
引越しをする前(およそ2週間前)から引越し後14日以内
※転出をした日から14日を過ぎて市民課に転出届が郵送された場合、特例は受けられませんので、紙の転出届を返送します。
注意事項
転入の手続きをする時、カードが使用できる状態(有効期間内であり、カードの一時停止手続きをしていないこと)でない場合、特例利用できません。
転入届の手続き
必要条件
・転出地市区町村窓口、郵送等によって、転入届の特例を利用した転出届をしていること。
・転入届の特例を利用した転出届をした世帯員の一人がマイナンバーカード・住基カードを添えて転入届ができること。その際、4桁の暗証番号の照合により本人確認ができること。
・マイナンバーカード・住基カードの交付を受けている同一世帯員からカードを預かり転入届をする場合、事前にカード所有者から暗証番号を伝えてもらうことで、届出するかたが窓口で暗証番号による照合ができること。あるいは、暗証番号の代わりにカード所有者の委任状を持参すること。
届出できるかた
マイナンバーカード・住基カードをお持ちの本人、または同一世帯のかた
※その他の任意代理人による手続きは市民課までお問い合せください。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
注意事項
・転入届の際に異動されるかたのマイナンバーカード・住基カードを提示してください。また、その際に4桁の暗証番号による照合を行います。
・特例を利用するかたが転出届に記載した転出予定日から60日を過ぎて転入届をする場合、特例を利用した手続きができないため、紙の転出証明書を添付して転入届をする必要があります。
マイナンバーカード又は住基カードの継続利用手続き
前住所地で利用されていたマイナンバーカード・住基カードは、転入届出後、継続利用手続きをしていただくことで引き続き利用することができます。ただし、以下の場合には継続利用ができませんのでご注意ください。
・継続利用の手続きを行う時点で個人番号(マイナンバー)・住基カードの有効期限が満了している場合
・転入手続きを行わずに、転出予定日から30日以上経過した場合
・転入手続きを行わずに、新しい住所に住み始めてから14日以上経過した場合
・転入手続き後、90日以内にマイナンバーカード・住基カードの継続利用の手続きを行わなかった場合
・国外に転出したとき
手続きできるかた
本人または同一世帯のかた
必要なもの
マイナンバーカードまたは住基カード
上記カードの暗証番号
※転入届の際暗証番号を忘れてしまった場合やロックされてしまった場合は、運転免許証や旅券等で本人確認をさせていただき、転入手続きを行います。その際に、マイナンバーカードまたは住基カードの継続利用手続きにはパスワードの初期化が必要です。パスワードの初期化は原則ご本人でないとできません。また、転出地市区町村が閉庁日等により住基ネットで通信が行えない場合は、パスワードの初期化ができないため、マイナンバーカード・住基カードの継続利用の手続きは行えない場合があります。