平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しを発行することができるようになりました。
提出先にマイナンバー入り住民票の使用目的を確認してください
マイナンバーは、番号法に定められた事務(社会保障、税、災害対策の行政手続等)に限り利用することができます。請求の際に、使用目的及び提出先を請求書へご記入いただきますので、事前に住民票の提出先へマイナンバー入り住民票の使用目的を確認してください。使用目的・提出先が不明の場合、マイナンバー入り住民票の交付はできません。
また、通常の住民票にはマイナンバー及び住民票コードが記載されることはありませんので、必要であることを請求時にお伝えください。
請求方法
請求者 | 請求に必要なもの | 窓口請求 | 郵送請求 |
本人又は同一世帯のかた | ・請求者の本人確認ができる書類 | 窓口で直接交付 | 本人の住民登録地への送付 |
法定代理人 (15歳未満のかたの法定代理人又は成年後見人) |
・法定代理人の資格を証明する書類等 ・法定代理人の本人確認ができる書類 |
窓口で直接交付 |
本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付 |
法定代理人の使者等 |
・委任状(マイナンバーを記載した住民票が必要であること及び使用目的が明示されていること) ・法定代理人の資格を証明する書類等 ・使者等の本人確認ができる書類 |
本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付 | 本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付 |
本人から委任状を預かった任意代理人 |
・委任状(マイナンバーを記載した住民票が必要であること及び使用目的が明示されていること) ・任意代理人の本人確認ができる書類 |
本人の住民登録地への送付 | 本人の住民登録地への送付 |
請求場所
窓口で請求する場合
市民課、瓜連支所において、請求が可能です。
詳細は、各種証明書等取扱窓口、住民票・戸籍の窓口及び郵送請求書をご参照ください。
なお、コンビニ等のマルチコピー機では、マイナンバー入り住民票を取得することができませんので、ご注意ください。
郵送で請求する場合
郵送でご請求いただく際の必要書類については、住民票等を郵送で請求する方法をご参照ください。
広域交付住民票によるマイナンバー入りの住民票の取得について
那珂市に住民票のないかたでも、官公庁が発行した顔写真つき身分証(氏名、現住所が記載されたもの)を持参の場合、市役所市民課で他市町村の住民票(広域交付住民票)を取得することができます。郵送では申請できません。
広域交付住民票が請求できるかたは、本人及び同一世帯のかたのみとなり、代理人等による請求はできません。
死亡者のマイナンバー入り除票について
亡くなられたかたのマイナンバー入りの住民票は申請できません。