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戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、
本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます。
本籍地が遠くにあるかたでも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体であっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
なお、法務省からの通達等により、取り扱いが一部変更になる場合があります。

広域交付の対象となる証明書及び手数料

・戸籍全部事項証明書     1通 450円
・除籍全部事項証明書     1通 750円
・除籍謄本(改製原戸籍を含む)  1通 750円

広域交付のお取り扱いができないもの

・郵送による請求
・委任状持参のかたの請求
・法定代理人による請求
・第三者請求
・職務上請求


以下の証明書は、広域交付の対象外です。本籍地の自治体にてご請求ください。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本
・戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書
・除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書、除籍抄本、改製原戸籍抄本
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書

請求できるかた

・本人、配偶者
・直系尊属(父母、祖父母)
・直系卑属(子、孫)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

取り扱い窓口

本庁舎   1階 市民課
瓜連支所 1階 瓜連支所

取り扱い時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
 (祝日、年末年始及びメンテナンス時を除く)
 本庁舎では、木曜夜間・日曜日も開庁していますが、戸籍の広域交付は取り扱いっておりませんので、ご注意ください。
なお、本籍地への確認に時間を要しますので、お時間に余裕をもって来庁ください。
請求内容や取り扱い時間によっては、本籍地への確認に時間を要し、当日の交付ができず、再度お越しいただくことがあります

請求方法

請求できるかたが、必ず窓口で請求してください。
窓口にお越しになったかたの本人確認のため、顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類の提示が必要です。
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※筆頭者及び本籍地は、市役所に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者及び本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族に確認ください。

関連リンク

戸籍法の一部を改正する法律について(法務省)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍・窓口G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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  • 【ID】P-10008
  • 【更新日】2024年8月27日
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