本人通知制度とは
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者(国または地方公共団体の機関等を除く)に交付した場合に、市に事前登録された方に対して、交付した事実を通知する制度です。
この本人通知制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とし、令和6年10月1日より制度を開始しました。
登録ができる方
・那珂市に住民登録されている方(住民票の発行が対象となります。)
・那珂市に本籍がある方(戸籍謄本等の発行が対象となります。)
※過去に住民登録や本籍があった方を含みます。
申請場所・時間
場所:那珂市役所 本庁舎1階 市民課
時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
登録方法
【窓口受付の場合】
1.本人が登録申請をする場合
・本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)
・顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
2.法定代理人が登録申請をする場合
・本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)
・法定代理人であることが確認できる書類(例:戸籍謄本、登記事項証明書等)
那珂市の戸籍等で法定代理人であることが確認できる場合は省略できます。
・法定代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3.委任状による任意代理人が登録申請をする場合
・本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)
・委任状
・任意代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
【郵送受付の場合】
市外に居住している人や病気等で来庁が困難な場合は、郵送での申請も可能です。以下の書類を同封して、市役所市民課まで郵送してください。
1.本人が登録申請をする場合
・本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)
・顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写し
2.法定代理人が登録申請をする場合
・本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)
・法定代理人であることが確認できる書類(例:戸籍謄本、登記事項証明書等)
那珂市の戸籍等で法定代理人であることが確認できる場合は省略できます。
・法定代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写し
3.委任状による任意代理人が登録申請をする場合
・本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)
・委任状
・任意代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写し
以上のほかに書類が必要になる場合があります。登録の際は事前にお問い合わせください。
※登録される住所及び戸籍の情報(本籍地・筆頭者)を申請書にご記入いただく必要がありますので、申請前に確認してください。
※本人確認書類は有効期限内の原本(郵送の場合はそのコピー)に限ります。
※同一世帯員又は同一戸籍に記載されている方であっても、事前登録された方以外は通知対象となりません。
通知する内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別及び通数
・交付請求者の種別(代理人または第三者の別)
※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
通知の対象となる証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の謄本又は抄本(全部事項証明書又は個人事項証明書)
・戸籍記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
※それぞれ除票又は除籍等を含みます。
通知の対象とならない請求
・登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
・登録者本人、同一戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系の尊属、卑属からの戸籍関係証明書の請求
・国又は地方公共団体等の公的機関からの請求
・弁護士、司法書士等の特定事務受任者からの裁判、訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
・コンビニ交付サービスでの交付
登録期間・変更・抹消について
・登録期間は3年間です。登録期間満了日の1月前から更新することができます。(本人通知制度登録(登録更新)申請書)
本人通知制度登録(登録更新)申請書に記載した事項(氏名・住所・本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、本人通知制度登録変更(抹消)届出書を提出してください。
・登録内容変更の届出がなく通知書が返戻されたとき、国外転出をしたとき、死亡、居所不明等により住民票が消除された場合、登録は抹消されます。