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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)

自動車臨時運行許可とは

自動車臨時運行許可とは、道路運送車両法に基づき、自動車の新規登録、新規検査または車検切れした自動車の継続検査のための運行をする場合に、特例的に最小限度の運行を許可する制度です。許可の際に、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)と自動車臨時運行許可証を併せて交付します。

臨時運行許可の対象となる運行目的

  • 検査登録等のために行う回送(新規検査、継続検査、登録番号標再交付)
  • 検査登録を受けることを前提とする回送(整備、修理、架装)
  • 自動車販売業者や製作(架装)業者が行う回送(仕入れ、納車、引き取り、展示、架装業者への委託や受け入れ、完成車の納車)
  • その他の回送(廃棄処分のための回送、自動車制作業者が行う試験運転)

仮ナンバーが貸出できない目的例

  • 検査や登録を受ける意思のない自動車の回送など
  • 販売のための試乗

臨時運行許可の対象となる自動車

  1. 普通自動車
  2. 小型自動車(排気量250cc.を超える自動二輪も含む)
  3. 軽自動車
  4. 大型特殊自動車

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書
  2. 自動車を確認するための書面(自動車検査証、抹消登録証明書など)
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピーや領収書は不可)
    ※許可期間中に有効なもの
    ※保険期間の最終日は期間最終日の正午までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日を臨時運行期間に含めることはできません。
  4. マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・在留カードなど窓口に来たかたの本人確認ができるもの

運行の期間

運行目的を達成するために必要な最小限の日数(申請日を含めて5日間を限度)

※予備日を運行期間に含めることはできません。
※運行初日が閉庁日の場合、翌日早朝から使用する場合はご相談ください。

運行の経路

運行の目的を達成するために必要な最短経路であり、その経路に那珂市が含まれていることが許可の対象になります。出発地、目的地及び主要経由地まで特定してください。

(例)那珂市菅谷→水戸市住吉町

返却について

「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」をあわせて、有効期間の満了日から5日以内にご返却ください。

期限を過ぎても返却されない場合は、罰金等が科せられることがあります。

手数料

自動車臨時運行許可1件:750円

取り扱い時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分

申請場所

市役所1階 市民課

き損・紛失について

1.仮ナンバーをき損した場合
(1)窓口にき損した仮ナンバー、許可証、印鑑をお持ちください。
(2)き損届と始末書を提出していただきます。弁償金がかかります。

2.仮ナンバーを紛失した場合
(1)紛失した地域の管轄の警察署に、遺失物届をしてください。
(2)亡失届と始末書を提出していただきます。弁償金がかかります。

申請様式等

臨時運行許可申請書(新様式)
臨時運行許可申請書記入例(新様式)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍・窓口G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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  • 【ID】P-5604
  • 【更新日】2025年6月5日
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