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令和6年度の個人市・県民税(住民税)に適用される定額減税

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度分の市民税・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されることとなりました。

 

定額減税額

納税義務者の令和6年度分市民税・県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。

(控除額がその者の所得割を超える場合は所得割額を限度とします。)

なお、控除対象配偶者(注1)を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税の対象外としますが、令和7年度の個人住民税の所得割から控除する予定です。

(1)本人・・・1万円

(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(注2)(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税額

1万円(納税者)+1万円(控除対象配偶者)+2人×1万円(扶養親族2人)=4万円

  • 定額減税額は、給与からの別徴収(給与天引)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。
  • (注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
  • (注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方を言います。

 

対象者

令和6年度分の市民税・県民税所得割納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))

  • 納税者本人が森林環境税のみまたは森林環境税及び均等割のみ課税されている場合は対象外となります。

 

定額減税の適用方法

市民税・県民税は、均等割(森林環境税も併せて集める)と所得割からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います。また、定額減税は、寄付金税額控除(ふるさと寄付金(納税))、住宅ローン控除などの他の税額控除をすべて反映した後の所得金額から控除します。

なお、算出した定額減税額が所得割額を上回り、控除しきれない金額がある方には、別途定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。

 

定額減税の実施方法

定額減税は、市民税・県民税を納付する方法によって、実施方法が異なります。ただし、均等割や森林環境税からは定額減税額を控除しないため、ご負担いただく税額が残る場合があります。

 

給与から市民税・県民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に均して分けて徴収します。定額減税後の年税額が6,000円以下の場合は、令和6年7月分の1回で徴収します。

  • 定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

特別徴収

 

納付書及び口座振替で市民税・県民税を納付される方(普通徴収)

第1期(令和6年6月末納期分)の税額から定額減税額を控除し、第1期で控除しきれない場合には、第2期(令和6年8月末納期分)以降の税額から控除します。

普通徴収

 

公的年金から市民税・県民税が差し引かれる方(公的年金からの特別徴収)

年金特別徴収が初年度の方

令和6年度から年金特別徴収が開始される方は、第1期(令和6年6月末納期分)から定額減税額を控除し、控除しきれない場合は第2期(令和6年8月末納期分)から順次控除を行います。

年金特別徴収が2年目以降の方

令和6年10月支払い分の年金より徴収される税額から定額減税額を控除し、控除しきれない場合は令和6年12月支払い分の年金より順次徴収を行います。

年金特徴

 

住民税の定額減税の確認方法

定額減税額は、個人住民税の各種通知書においてご確認いただけます。なお、通知の時期については、例年と変わりありません。

  • 給与所得にかかる特別徴収の場合:5月中旬発送

「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書」

  • 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合:6月中旬発送

「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」または
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」

各種通知書の摘要欄または欄外において、以下のとおり記載いたします。

個人住民税減税控除済額:〇〇,〇〇〇円

控除外額:〇〇,〇〇〇円

個人住民税減税控除済額とは、個人住民税における減税額のことです。

控除外額とは、個人住民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額のことです。

その他関連情報

定額減税特設サイト

令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月改訂版)

定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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  • 【ID】P-10201
  • 【更新日】2024年5月16日
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