住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合における住宅借入金等特別控除の控除期間が、10年間から13年間へ延長となる特例措置は、令和2年12月31日までに入居した場合に限り適用とされていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合は、一定の要件を満たし入居をすれば特例措置の対象となります。
※詳細は、下記国土交通省ホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ「住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除の適用
新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のための措置により、中止等となったイベントのチケット等を購入していたが、その払戻しを受けることを辞退した場合、当該辞退した金額のうち20万円までの金額について寄附金税額控除の対象となります。
なお、対象となるイベントは、茨城県県税条例により定められたものとなります(文部科学大臣により指定を受けた指定行事と同じです)。
※文部科学大臣による指定を受けたイベントおよび主催者等の一覧については,下記文化庁およびスポーツ庁のホームページをご参照ください。
文化庁ホームページ「チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度」(新しいウィンドウで開きます)
スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」(新しいウィンドウで開きます)