定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施している定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定額に不足が生じる方などを対象に、支給する給付金を言います。
※令和6年8月から支給をおこなった定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和6年度の住民税所得割額に対する定額減税の不足額と、令和6年度住民税課税の基礎となる令和5年中の所得・控除等の状況により、国が作成した「所得税額算定ツール」を用いて算定した令和6年推計所得税額に対する定額減税不足額を基に、給付金を算定しています。
対象者
令和7年1月1日時点で那珂市にお住いのかたで、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当するかたが対象です。
納税者本人の合計所得金額が1805万円を超えるかたは対象外となります。
不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税の所要額等が確定し、本来給付が受けられる額に不足が生じるかた
不足額給付2
令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超えるかた又は、青色事業専従者・白色事業専従者であるかたで、以下の要件を満たすかた
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。
- 令和6年度に実施した調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)でないこと。
- 令和5年度の『住民税非課税世帯若しくは均等割のみ課税世帯への給付』の対象世帯の世帯主又は世帯員でないこと。
- 令和6年度の『新たに住民税非課税若しくは均等割のみ課税となった世帯への給付』の対象世帯の世帯主又は世帯員でないこと。
給付額
不足額給付1
「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」との差額
※差額がプラスとなった場合は、1万円未満の端数を切り上げて1万円単位で支給します。
※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に受給した調整給付金の返還は求めません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
支給方法
7月下旬以降に「支給のお知らせ」、「確認書」または「申請書」を送付します。
不足額給付1に該当するかた
「支給のお知らせ」が届いたかた
申請は不要です。お知らせに記載の口座に支給します。
※振込口座の変更を希望される場合や受給を辞退する場合は、「支給のお知らせ」が届き次第、速やかに029-298-1111(税務課不足額給付担当)までご連絡ください。
振込手続きの都合上、令和7年8月8日(金)までに連絡が必要となります。
「確認書」が届いたかた
給付金を受け取るための口座情報等を記入し、確認資料を添付のうえ「確認書」の提出をお願いします。
- 提出期限:令和7年10月31日(消印有効)
- 提出先:那珂市役所1階 税務課 不足額給付担当
「確認書」を受理後、審査のうえ指定の口座に支給します。(受理から支給までは約1か月かかります)
令和6年1月2日以降に那珂市に転入されたかたで、不足額給付1に該当すると思われるかた
給付金を受け取るための口座情報等を記入し、確認資料を添付のうえ「申請書」の提出をお願いします。
- 提出期限:令和7年10月31日(消印有効)
- 提出先:那珂市役所1階 税務課 不足額給付担当
申請書の受理後、令和6年1月1日に住民登録をしていた自治体に対して、給付金の支給審査に必要な情報の照会を行います。
支給対象と確認ができた場合は、指定の口座に支給します。(受理から支給までは1か月以上かかります)
申請書を受理した場合でも、支給審査の結果、支給要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。
なお、令和7年1月2日以降に転入した場合は那珂市では対象となりません。前にお住いの市町村へお問い合わせください。
不足額給付2に該当すると思われるかた
給付金を受け取るための口座情報等を記入し、確認資料を添付のうえ「申請書」の提出をお願いします。
- 提出期限:令和7年10月31日(消印有効)
- 提出先:那珂市役所1階 税務課 不足額給付担当
申請書の受理後、支給対象と確認ができた場合は、指定の口座に支給します。(受理から支給までは約1か月かかります)
申請書を受理した場合でも、支給審査の結果、支給要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。
詐欺にご注意
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
不審な電話やメールがあった場合は、那珂警察署(029-352-0110)または警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(国通知)
その他関連情報
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」