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令和4年度から適用される個人市民税の税制改正等

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居したかたが対象となりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から

平成元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年 1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居したかたは、控除期間が10年となります。

(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

 

2.セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の適用期間が、5年延長(2022年~2026年)されるとともに、対象医薬品についての見直しが行われます。

 

3.森林湖沼環境税の延長

 平成20年度から令和3年度県民税均等割に上乗せとなっていた、森林湖沼環境税(年額1,000円)が令和4年度から5年間延長されました。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-8643
  • 【更新日】2020年11月5日
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