1.住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居したかたが対象となりました。
入居した年月 |
平成21年1月から 平成元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年 1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居したかたは、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
2.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が、5年延長(2022年~2026年)されるとともに、対象医薬品についての見直しが行われます。
3.森林湖沼環境税の延長
平成20年度から令和3年度県民税均等割に上乗せとなっていた、森林湖沼環境税(年額1,000円)が令和4年度から5年間延長されました。