所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいる、病気や災害等による出費があるなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです。
種類 | 要件 | 控除額 | ||||||||||||
雑損控除 | 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に災害を受けた場合 | 次のいずれか多い金額 (1)損失の金額-保険金等により補填された額-(総所得金額×10%) (2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 |
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医療費控除 |
※セルフメディケーションとの併用はできません |
支払った医療費-保険等により補填された額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額) ※限度額:200万円 |
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) |
一定の取組を行う本人が、本人や本人と生計をともにする親族のためにスイッチOTC(一般用医薬品)を購入した場合 ※医療費控除との併用はできません |
支払ったスイッチOTC(一般用医薬品)購入費-保険等により補填された額-12,000円 |
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社会保険料控除 | 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために国民健康保険税や国民年金などを支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中、小規模事業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く)または、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||
生命保険料控除 |
(1)生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合 (2)個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合 (3)介護医療保険契約等の保険料や掛金を支払った場合 |
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(4)一般の生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合 | (1)(2)(3)で求めた控除額の合計 ※限度額:70,000円 |
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地震保険料控除 | (1)支払った保険料が地震保険料だけの場合 |
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(2)支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合 |
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(3)支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料両方の場合 | (1)および(2)で求めた控除額の合計 ※限度額:25,000円 |
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障害者控除 | 本人または配偶者や扶養親族の対象になるかたが障害者である場合 |
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ひとり親控除 |
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額が500万円以下のかた |
30万円 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは対象外 |
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寡婦控除 |
(1)夫と死別・離婚した後再婚していない、または夫が生死不明なかたで、前年の合計所得金額が500万円以下のかた |
26万円 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは対象外 |
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勤労学生控除 | 本人が学生・生徒で合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得以外の所得が10万円以下の場合 | 26万円 | ||||||||||||
配偶者控除 | 生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合 |
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配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合(ただし、生計を一にする配偶者自身がこの控除の適用を受けてない場合に限る) | 下記参照 | ||||||||||||
扶養控除 | 生計を一にする親族(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合 |
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基礎控除 |
すべての納税義務者に適用 |
33万円 |
【配偶者特別控除】
納税義務者の合計所得金額 | ||||
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 |
1,000万円超 |
控除額 | ||||
48万円超100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用無し |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |