1.給与所得控除の改正
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与等の収入額が850万円を超える場合の控除額が、195万円に引き下げられます。
なお、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有するかた等に負担増が生じないよう措置が講じられます。(「3 所得金額調整控除の創設」参照)
【給与所得速算表】
改正後 |
|
A 給与収入金額 |
給与所得金額 |
1 ~ 550,999円 |
0円 |
551,000 ~ 1,618,999円 |
収入-550,000円 |
1,619,000 ~ 1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000 ~ 1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000 ~ 1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000 ~ 1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000 ~ 1,799,999円 |
B×2.4+100,000円 |
1,800,000 ~ 3,599,999円 |
B×2.8-80,000円 |
3,600,000 ~ 6,599,999円 |
B×3.2-440,000円 |
6,600,000 ~ 8,499,999円 |
A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 |
A-1,950,000円 |
(補足1)Bは,A給与収入金額を4で割り,千円未満を切り捨てた金額になります。
(補足2)計算した金額の1円未満の端数は切り捨てになります。
2.公的年金等控除の改正
公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に、195万5千円の上限が設けられます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
【公的年金等雑所得速算表】
改正後 | ||||
年齢 |
A 公的年金等の |
公的年金等雑所得の金額 |
||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額(※2) |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円 |
2,000万円超 |
||
65歳未満(※1) |
130万円未満 |
A-600,000円 (600,000円以下は |
A-500,000円 (500,000円以下は |
A-400,000円 (400,000円以下は |
130万円以上 410万円未満 |
A×0.75-275,000円 |
A×0.75-175,000円 |
A×0.75-75,000円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
A×0.85-685,000円 |
A×0.85-585,000円 |
A×0.85-485,000円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
A×0.95-1,455,000円 |
A×0.95-1,355,000円 |
A×0.95-1,255,000円 |
|
1,000万円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
|
65歳以上(※1) |
330万円未満 |
A-1,100,000円 (1,100,000円以下は |
A-1,000,000円 (1,000,000円以下は |
A-900,000円 (900,000円以下は |
330万円以上 410万円未満 |
A×0.75-275,000円 |
A×0.75-175,000円 |
A×0.75-75,000円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
A×0.85-685,000円 |
A×0.85-585,000円 |
A×0.85-485,000円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
A×0.95-1,455,000円 |
A×0.95-1,355,000円 |
A×0.95-1,255,000円 |
|
1,000万円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
※1 年齢は前年の12月31日時点が基準となります。
※2 「公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額」は、後述の所得金額調整控除を差し引いたあとの金額を基に算出します。
3.所得金額調整控除の創設
(1)子育て世帯等に対する所得金額調整控除
前年の給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、次の(ア)~(ウ)のいずれかの要件を満たす場合は、下記により算出した金額が給与所得金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当するかた
(イ)23歳未満の扶養親族を有するかた
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するかた
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×0.1※ |
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
※所得金額調整控除は、損益通算前に給与所得から控除します。
※この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの納税義務者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
(2)給与所得と公的年金等所得の両方を有するかたに対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及および公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額があるかたで、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合には、下記により算出した金額が給与所得金額から控除されます。
所得金額調整控除={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円※ |
※上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合は、適用後の給与所得の金額から(2)の所得金額調整控除を控除します。
4.基礎控除の改正
基礎控除が10万円引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超えるかたは、その合計所得金額に応じて控除額が引き下げられ、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用ができなくなります。
改正後 |
|
合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
5.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超えるかたは、調整控除の適用がなくなります(基礎控除以外の人的控除差がある場合も、調整控除の適用はなくなります。)
合計所得金額が2,500万円以下の場合は、基礎控除額が引き下げられる場合も含めて、基礎控除に係る人的控除差は一律5万円です。
改正後 |
|
合計所得金額 |
控除額 |
2,500万円以下 |
(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合 (2)合計課税所得金額が200万円を超える場合 |
2,500万円超 |
適用なし |
○調整控除計算における配偶者特別控除の人的控除額の差
改正後 |
|||
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
950万円以下 |
1,000万円以下 |
|
480,001 ~ 499,999円 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
500,000 ~ 549,999円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
550,000円 以上 |
0円 |
0円 |
0円 |
6.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正
未婚のひとり親に対する措置
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族となっていない、かつ前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に、ひとり親控除が適用されます(控除額30万円)
※所得制限あり(合計所得金額500万円以下)。
寡婦控除の見直し
上記ひとり親控除に該当しない寡婦は、引き続き寡婦控除が適用されます(控除額26万円)
また、子以外の扶養親族を持つ寡婦は、所得制限が設けられます(合計所得金額500万円以下)。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは、適用対象外となります。
※この改正に伴い、令和3年度以後の各年度分の市民税・県民税の非課税措置は、寡夫が対象から除かれ、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親が対象になります。
【ひとり親控除・寡婦控除の早見表】
改正後 | |||||||
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
||||
本人の前年の合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
|
本人が女性 |
扶養親族の子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
子以外の扶養親族 |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
- |
- |
|
扶養親族なし |
26万円 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
本人が男性 |
扶養親族の子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
子以外の扶養親族 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
扶養親族なし |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得への課税に関し、個人が低未利用土地またはその上に存する権利を譲渡(親族間譲渡は除く。)した場合には、一定の要件のもと、当該低未利用土地等の譲渡益から100万円を控除することができます。
※低未利用土地とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる土地をいいます。
8.その他
給与所得控除および公的年金等控除の改正に伴い、扶養等の適用要件も変わります。
改正後 | ||
要件等 |
控除額 |
|
同一生計配偶者および扶養親族 |
合計所得金額:48万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
合計所得金額:48万円超133万円以下 ※下表参照 |
|
勤労学生 |
合計所得金額:75万円以下 |
|
ひとり親および寡婦に係る生計を一にする子 |
総所得金額等:48万円以下 |
|
雑損控除に係る親族 |
総所得金額等:48万円以下 |
|
非課税措置(障害者、未成年者、ひとり親および寡婦) |
合計所得金額:135万円以下 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となるかた) |
同一生計配偶者または扶養親族がないかた |
合計所得金額:38万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族があるかた |
合計所得金額:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税されるかた) |
同一生計配偶者または扶養親族がないかた |
総所得金額等:35万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族があるかた |
総所得金額等:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下 |
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 |
必要経費に算入する金額の上限55万円 |
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含みます。
※合計所得金額は、繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額を指します。
【配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件】
改正後 |
||||||
配偶者の合計所得金額 |
控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 |
|||||
900万円以下 |
900万円超 ~ 950万円 |
950万円超 ~ 1000万円 |
||||
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
|
48万円超95万円以下 |
33万円 |
38万円 |
22万円 |
26万円 |
11万円 |
13万円 |
95万円超100万円以下 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
|||
100万円超105万円以下 |
31万円 |
31万円 |
21万円 |
21万円 |
11万円 |
|
105万円超110万円以下 |
26万円 |
26万円 |
18万円 |
18万円 |
9万円 |
9万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 |
21万円 |
14万円 |
14万円 |
7万円 |
7万円 |
115万円超120万円以下 |
16万円 |
16万円 |
11万円 |
11万円 |
6万円 |
6万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 |
11万円 |
8万円 |
8万円 |
4万円 |
4万円 |
125万円超130万円以下 |
6万円 |
6万円 |
4万円 |
4万円 |
2万円 |
2万円 |
130万円超133万円以下 |
3万円 |
3万円 |
2万円 |
2万円 |
1万円 |
1万円 |