1月1日現在、那珂市に住所があるかたは、次に該当する場合を除き、毎年3月15日までに市役所へ所得等の申告をしなければなりません。
申告する必要のないかた
(1)前年中の収入が給与のみのかたで、その支払者が給与支払報告書(年末調整済)を市に提出しているとき
(2)前年中の収入が公的年金のみのかた
(3)税務署に所得税の確定申告書を提出したかた
(4)那珂市に住所があるかたの扶養親族になっているかたで、収入のなかったかた
(那珂市に住所がないかたの扶養親族になっているかたは、収入がなくても申告が必要です。)
(注1)市県民税において、各種控除(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控除、生命保険料控除等)を
追加しようとする場合は上記のかたでも申告が必要です。
(注2)収入がないかたでも、国民健康保険料の算定や児童手当などの審査のため申告が必要な場合があります。
年末調整の済んでいる給与所得者について
年末調整の済んでいる給与所得者は通常の場合は申告する必要はありませんが、次のような場合は申告が必要です。
(1)給与所得のほかに、『農業所得』、『不動産所得』などの各種所得がある場合
※所得税においては、給与所得者で年末調整済みの給与所得以外の所得が20万円以下のかたは、
確定申告の必要がないとされていますが、市・県民税においては給与所得と併せて市・県民税の
申告書を提出する必要があります。
(2)給与所得のみのかたでも事業主が「給与支払報告書」を市税務課へ提出していない場合
(3)医療費控除又はセルフメディケーション税制を受けようとする場合
(4)年末調整で各種所得控除を控除し忘れたかた