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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)

調整給付金の確認書受付は10月31日木曜日で終了しました。

なお、不足額給付につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

本人(納税義務者)及び配偶者を含む扶養親族に基づき算出される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対して、その差額分を給付金として支給します。
なお、市民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付します。

対象者

定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、減税しきれないと見込まれるかた
※合計所得金額が1,805万円以下のかたに限ります

給付額

(1)+(2)の合算額(1万円単位で切り上げた額での支給となります。)

  1. 所得税分
    定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額
     
  2. 個人住民税所得割分
    定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額

定額減税可能額

  1. 所得税分
    3万円×減税対象人数

  2. 個人住民税所得割分
    1万円×減税対象人数

減税対象人数

納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国内に住所を有するかたに限ります

支給方法

  1. 公金受取口座の登録をされているかたにつきましては、「調整給付金支給のお知らせ」をお送りします。特に手続きいただくことなく、公金受取口座に支給します。
  2. 公金受取口座が未登録のかたにつきましては、「調整給付金支給確認書」をお送りします。確認書の内容をご確認いただき、お手続きいただいたあとにご指定の口座に支給します。

※公金受取口座とは給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意でマイナンバーとともに登録していただいたものです。登録した公金受取口座の情報は、マイナポータルから確認できます。
公金受取口座については、国税庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご参照ください

発送時期

令和6年7月26日から順次発送します。お手元に届くまで少々お待ちください。

給付時期

  1. 「調整給付金支給のお知らせ」を受け取ったかた(公金受取口座の記載があるかた)
    令和6年8月22日の振り込みを予定しています。
  2. 「調整給付金支給確認書」を受け取ったかた
    確認書を返送していただき、こちらで受領してから約一か月後に振り込みを予定しています。
    ※確認書に不備などがあった場合はこの限りではありません

確認書提出期限

令和6年10月31日(消印有効)

那珂市給付金コールセンター

029-212-5858
令和6年6月17日から令和6年10月31日(平日午前9時から午後5時)

詐欺にご注意

「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

定額減税について国税庁や県・市から個人情報をメールや電話でお聞きすることはありません。

不審な電話やメールがあった場合は、那珂警察署(029-352-0110)または警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(国通知)

その他関連情報

総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

市ホームページ「令和6年度の個人市・県民税(住民税)に適用される定額減税」

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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  • 【ID】P-10366
  • 【更新日】2024年12月9日
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