調整給付金の確認書受付は10月31日木曜日で終了しました。
なお、不足額給付につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。
本人(納税義務者)及び配偶者を含む扶養親族に基づき算出される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対して、その差額分を給付金として支給します。
なお、市民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付します。
対象者
定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、減税しきれないと見込まれるかた
※合計所得金額が1,805万円以下のかたに限ります
給付額
(1)+(2)の合算額(1万円単位で切り上げた額での支給となります。)
- 所得税分
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額 - 個人住民税所得割分
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額
- 所得税分
3万円×減税対象人数 - 個人住民税所得割分
1万円×減税対象人数
減税対象人数
納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国内に住所を有するかたに限ります
支給方法
- 公金受取口座の登録をされているかたにつきましては、「調整給付金支給のお知らせ」をお送りします。特に手続きいただくことなく、公金受取口座に支給します。
- 公金受取口座が未登録のかたにつきましては、「調整給付金支給確認書」をお送りします。確認書の内容をご確認いただき、お手続きいただいたあとにご指定の口座に支給します。
※公金受取口座とは給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意でマイナンバーとともに登録していただいたものです。登録した公金受取口座の情報は、マイナポータルから確認できます。
公金受取口座については、国税庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご参照ください
発送時期
令和6年7月26日から順次発送します。お手元に届くまで少々お待ちください。
給付時期
- 「調整給付金支給のお知らせ」を受け取ったかた(公金受取口座の記載があるかた)
令和6年8月22日の振り込みを予定しています。 - 「調整給付金支給確認書」を受け取ったかた
確認書を返送していただき、こちらで受領してから約一か月後に振り込みを予定しています。
※確認書に不備などがあった場合はこの限りではありません
確認書提出期限
令和6年10月31日(消印有効)
那珂市給付金コールセンター
029-212-5858
令和6年6月17日から令和6年10月31日(平日午前9時から午後5時)
詐欺にご注意
「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
定額減税について国税庁や県・市から個人情報をメールや電話でお聞きすることはありません。
不審な電話やメールがあった場合は、那珂警察署(029-352-0110)または警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(国通知)