個人市民税は、一般に個人県民税とあわせて個人住民税と呼ばれ、毎年1月1日(賦課期日)に住所を有する市町村で課税されます。
個人市県民税には、広く均等に負担する均等割と、その人の所得金額等に応じて負担する所得割があります。
※個人県民税は、納税者の便宜などをはかるため、個人市民税とあわせて徴収され、市から県に支払われます。
課税されるかた(納税義務者)
納税義務者 | 個人市県民税 | |
均等割 | 所得割 | |
1月1日において、市内に住所を有するかた | 〇 | 〇 |
1月1日において、市内に住所はないが、事務所又は 家屋敷があるかた(貸家は該当しません) |
〇 | ― |
課税されないかた
均等割も所得割もかからないかた
令和2年度以前 | 令和3年度以降 |
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた | (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた |
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫のかたで、前年中の合計所得金額が125万円以下のかた | (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた |
均等割がかからないかた
令和2年度以前 | 令和3年度以降 |
前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下のかた (1) 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合 |
前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下のかた (1) 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合 |
所得割がかからないかた
令和2年度以前 | 令和3年度以降 |
前年中の総所得金額等の合計が、次の計算式で求めた金額以下のかた (1)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合 |
前年中の総所得金額等の合計が、次の計算式で求めた金額以下のかた (1)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合 |
※所得とは、所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るための必要経費(給与所得は給与所得控除額)を差し引いたものです。