【重要】令和6年度市県民税特別徴収税額決定について
4月23日(火)までに受理した給与支払報告書及び異動届出書に基づき特別徴収税額が決定いたしました。
なお、4月24日(水)以降に受付をした分は6月10日(月)発送です。
市県民税の納付には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。
「普通徴収」は、納税義務者本人が直接納める方法です。
「特別徴収」は、勤務先(給与支払者)が特別徴収義務者となり、納税義務者(従業員)の給与から天引きし納める方法です。
従業員の異動などで生じる各種手続きの取扱いについては以下のとおりです。
1 普通徴収から特別徴収への変更
『特別徴収切替届出(依頼)書』を提出してください。
現在、普通徴収で市県民税を納めている従業員のかたを、特別徴収へ切り替える場合です。
二重納付を防ぐため、納税義務者(従業員)から普通徴収の納付書を預かり、依頼書と供に提出してください。
(ただし、領収証書は本人へお返しください。)
※既に納期限の過ぎた普通徴収税額を特別徴収への変更はできません。納税義務者本人が納付してください。
特別徴収切替届出(依頼)書 到着日 | 特別徴収へ切替可能月 | 税額変更通知発送日 |
令和6年5月20日(月)正午まで | 6月以降 | 6月10日(月) |
令和6年6月20日(木)正午まで | 7月以降 | 7月10日(水) |
令和6年7月22日(月)正午まで | 8月以降 | 8月9日(金) |
令和6年8月22日(木)正午まで | 9月以降 | 9月10日(火) |
令和6年9月20日(金)正午まで | 10月以降 | 10月10日(木) |
令和6年10月23日(水)正午まで | 11月以降 | 11月8日(金) |
令和6年11月25日(月)正午まで | 12月以降 | 12月10日(火) |
令和6年12月18日(水)正午まで | 1月以降 | 1月10日(金) |
令和7年1月27日(月)正午まで | 2月以降 | 2月10日(月) |
令和7年2月21日(金)正午まで |
3月以降 | 3月10日(月) |
令和7年3月18日(火)正午まで |
4月以降 | 3月31日(月) |
2 納税義務者(従業員)の異動
納税義務者(従業員)が、退職や休職・転勤等により給与の支払がなくなった場合
納税義務者の異動(退職・休職・転勤など)により特別徴収ができなくなった場合は、必ず翌月10日までに『異動届出書』を提出してください。税額は、給与支払がある月まで徴収してください。
※税額が0円のかたについても提出が必要です。
納税義務者(従業員)が転勤(又は退職)し、新勤務先で引き続き特別徴収をおこなう場合
『給与所得者異動届出書』を提出の際、前勤務先は届出書上段の事項を記入し、新勤務先へ回付願います。
新勤務先では、届出書下段(転勤等による特別徴収届出書)の事項を記入し提出してください。
納税義務者(従業員)が退職の場合
(1)その年の12月31日までに退職したかたで再就職しない場合
残りの税額を一括徴収にご協力ください。
徴収できない場合(給与が残りの税額に満たないなど)は、普通徴収へ変更となります。
(2)翌年の1月1日以降4月30日までに退職する場合
残りの税額を一括徴収してください。
法の規定により普通徴収への切替はできません。
※外国人のかたが退職し出国される場合は、納税管理人の届出と納税にご協力ください。
退職手当を支給するとき
退職所得に対する住民税を納入ください。
納入書裏面の納入申告書に必要事項を記載し納入いただきます。
税額は『退職所得に対する住民税の計算方法』をご覧になり算出してください。
3 特別徴収義務者の所在地・名称、電話番号等の変更
『所在地・名称変更届出書』を提出してください。
4 納期の特例の申請
特別徴収は、原則として年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける者(那珂市民に限らず総受給者)が常時10人未満の事業所で、『特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書』を提出し、市長の承認を受けた場合は、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。しかし、承認後給与受給者が常時10人未満でなくなった場合は、遅滞なくその旨、その他必要事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
※納期の特例は納期限が延長できるだけで、毎月の徴収はしていただきます。