来庁しなくても手続きができるよう、郵送による手続きを受け付けています。郵送による手続きを希望される場合は、関連書類ダウンロードから届出を印刷し、必要事項記入の上、必要書類と併せて送付してください。印刷環境のないかたは、お問い合わせいただければ、必要書類を保険課から送付いたします。なお、郵送による届出ができるかたは、世帯主、届出が必要な本人、住民票上同一世帯のかたに限ります。世帯員以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
郵送による国民健康保険の資格取得(加入)
退職等により職場の健康保険をやめたときは、国民健康保険に加入します。
手続きの流れ
- 『国民健康保険の資格取得届』をダウンロード、印刷し、必要事項を記入してください。
- 必要書類と併せて、保険課まで送付してください。
- 保険課に書類が届いたのち、国民健康保険証を発行し、簡易書留または特定記録で世帯主に送付します。
- 4月から6月までの届出については7月中旬、7月以降の届出は翌月中旬に国民健康保険税納税通知書または更正決定通知書を世帯主に送付します。(6月の届出は8月に通知書を送付する場合があります。)
※届出後、国民健康保険証の郵送には5日間程度かかります。
※過年度分(令和4年度以前)の保険税が発生・変更になった場合は、納税通知書の送付時期が上記と異なります。詳しくはお問い合いせください。
必要書類
- 国民健康保険の資格取得届
- 健康保険の資格喪失証明書の写し
- 世帯主及び国民健康保険に加入するかた全員分のマイナンバーカードまたは通知カードの写し
- 届出人の本人確認書類の写し(例:運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
※扶養のかたがいる場合は、扶養のかたの氏名が記載されている資格喪失証明書の写しを提出してください。
※扶養のかたがいない場合は、離職票や退職証明書の写しでも手続きができます。
郵送による国民健康保険の資格喪失(脱退)
会社等の健康保険に加入したときは、国民健康保険を脱退します。
手続きの流れ
- 『国民健康保険の資格喪失届』をダウンロード、印刷し、必要事項を記入してください。
- 必要書類と併せて、保険課まで送付してください。
- 4月から6月までの届出については7月中旬、7月以降の届出は翌月中旬に国民健康保険税納税通知書または更正決定通知書を世帯主に送付します。(6月の届出は8月に通知書を送付する場合があります。)
※4月中に、国民健康保険加入者全員が他の健康保険加入により国民健康保険を脱退した場合は、令和5年度の国民健康保険税は課税されないため、7月に納税通知書を送付しません。
※過年度分(令和4年度以前)の保険税が発生・変更になった場合は、納税通知書の送付時期が上記と異なります。詳しくはお問い合いせください。
必要書類
- 国民健康保険の資格喪失届
- 新しく加入した健康保険証の写しまたは健康保険資格取得証明書の写し(国民健康保険をやめるかた全員分)
- 世帯主及び国民健康保険を脱退するかた全員分のマイナンバーカードまたは通知カードの写し
- 届出人の本人確認書類の写し(例:運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
- 国民健康保険証(原本)
郵送による再交付手続き
国民健康保険証、限度額適用認定証を紛失してしまったかたは、届出により再交付することができます。
手続きの流れ
- 『国民健康保険被保険者証等再発行申請書』をダウンロード、印刷し、必要事項を記入してください。
- 必要書類と併せて、保険課まで送付してください。
- 保険課に書類が届いたのち、保険証、限度額適用認定証を再発行し、世帯主に送付します。
※届出後、国民健康保険証等の郵送には5日間程度かかります。
必要書類
- 国民健康保険被保険者証等再発行申請書
- 世帯主及び再発行するかた全員分のマイナンバーカードまたは通知カードの写し
- 届出人の本人確認書類の写し(例:運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
郵送による限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証の交付手続き
医療費が高額になるときや入院するときは、医療機関に限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、70歳以上の人で外来の限度額を超える場合は、高額療養費の支給申請をすることになります。)
年齢や所得区分によって交付申請できる認定証が異なります。詳しくは、『限度額適用認定証・標準負担額減額認定証と特定疾病療養受療証の交付』をご覧ください。
『限度額適用認定証・標準負担額減額認定証と特定疾病療養受療証の交付』についてはこちら
認定証は8月から翌年7月までの1年間ごとの交付となります。8月以降も引き続き交付を希望されるかたは、再度申請が必要です。令和6年度申請(令和6年8月~令和7年7月)は、令和6年7月から受付します。(7月は令和5年度と令和6年度が申請可能です。申請書に希望する年度を選択してください。)6月までの申請は令和5年度申請になります。
申請日 | 交付可能年度 | 適用期間 |
6月1日~6月30日に申請 | 令和5年度 | 令和6年6月1日~令和6年7月31日 |
7月1日~7月31日に申請 |
令和5年度 令和6年度 |
令和6年7月1日~令和6年7月31日 令和6年8月1日~令和7年7月31日 |
8月1日~8月31日に申請 | 令和6年度 | 令和6年8月1日~令和7年7月31日 |
9月1日~9月30日に申請 | 令和6年度 |
令和6年9月1日~令和7年7月31日 |
※申請日の属する月の1日から適用になります。
手続きの流れ
- 『限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書』をダウンロード、印刷し、必要事項を記入してください。
- 必要書類と併せて、保険課まで送付してください。
- 保険課に書類が届いたのち、区分判定を行い、認定書を発行し、世帯主に送付します。
※届出後、認定証の郵送には5日間程度かかります。
※未申告のかたや国保税に滞納がある場合は認定証を交付できません。
必要書類
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
- 認定証が必要なかたの被保険者証の写し
- 世帯主及び発行するかたマイナンバーカードまたは通知カードの写し
- 届出人の本人確認書類の写し(例:運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
注意事項
- 申請内容や添付書類の不足がある場合は、保険課から電話にて確認させていただく場合があります。必ず日中に連絡が可能な電話番号を届出に記入してください。※電話にて確認できない場合は、受付を行わず、書類を返送させていただきます。
- スマートフォン等で申請書を印刷するとき、WORD形式では様式がずれてしまうので、PDF形式をお使いください。
- 受付後、添付書類の返却は行いません。
- マイナンバー(個人番号)がわからない場合は、マイナンバーの記入と写しの添付を省略してもかまいません。
- ご自身で切手・封筒をご準備の上、送付してください。
- 個人情報およびマイナンバー(個人番号)を含む申請のため、特定記録または簡易書留での送付をお勧めいたします。
- 保険証は簡易書留または特定記録で送付します。届出、申請書の下位に選択枠があるので選択してください。
簡易書留・・・配達日時が記録され、配達員から直接郵便物を受取る。(押印または署名が必要)
特定記録・・・配達日時が記録され、郵便受箱に郵便物が配達される。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、
医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年7月から行える年次更新のお手続きも不要
となります。
なお、以下に該当する方は、引き続き、限度額適用認定証等の交付申請が必要です。
●オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
●直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合
送付先
〒311-0192
茨城県那珂市福田1819-5
那珂市 保険課 保険・年金グループ