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マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の一体化)について

令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行ができなくなります

 国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の紙の保険証の利用から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)の利用を基本とする仕組みに移行します。
 それに伴い、令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規及び再発行ができなくなります。

 

現行の保険証は有効期限まで使用することが可能です

 令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限の令和7年7月31日まで使用することが可能です。 

 ただし、70歳・75歳に到達される方、国保税の滞納がある方、外国人で在留期限のある方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があります。

※転出や社会保険等の加入により、那珂市国民健康保険の資格を喪失(適用終了)した場合は、有効期限内であっても保険証を使用することはできませんのでご注意ください。

 

マイナ保険証を利用できない方には「資格確認書」を交付します

 「資格確認書」は、マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方などに交付され、医療機関などの窓口で提示することで、従来の保険証と同様に保険診療が受けられるものとなります。

 

有効期限が令和7年7月31日である保険証をお持ちの方

 現在お持ちの保険証の記載情報に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。そのため、令和6年12月2日以降も破棄せずお持ちください。
 現行の保険証の有効期限満了時までに、対象の方(マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方)には一斉に「資格確認書」を郵送する予定です。

 

随時(令和6年12月2日以降)交付対象の方

 令和6年12月2日以降に、次のような方のうち、マイナ保険証を利用できない方には、随時「資格確認書」を交付します。

・国民健康保険に新規加入される方

・現行の保険証を紛失した方

・住所や負担割合など保険証の記載情報に変更があった方

・保険証の有効期限が到来した方 など

 

マイナ保険証の利用登録が済んでいる方には「資格情報のお知らせ」を交付します

 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の利用登録が済んでいる方に交付され、ご自身の被保険者資格を簡易に確認できるものとなります。また、医療機関などでマイナ保険証を読み取る機器等に不具合があった際などに、マイナンバーカードと併せて窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。

 

有効期限が令和7年7月31日である保険証をお持ちの方

 原則として、マイナ保険証をご利用ください。ただし、現行の保険証(有効期限が令和7年7月31日)も利用可能です。もしも、マイナ保険証が利用できない時などは、現行の保険証をご利用ください。
 現行の保険証の有効期限満了時までに、一斉に「資格情報のお知らせ」を郵送する予定です。

 

随時(令和6年12月2日以降)交付対象の方

 令和6年12月2日以降に、次のような方のうち、マイナ保険証の利用登録が済んでいる方には、随時「資格情報のお知らせ」を交付します。

・国民健康保険に新規加入される方

・現行の保険証を紛失した方

・住所や負担割合など現行の保険証の記載情報に変更があった方

・保険証の有効期限が到来した方 など

 

DV被害を受けた方・支援措置対象の方へ

 DVや虐待等の被害を受け、支援措置を受けている那珂市国民健康保険加入の方は、第三者によるマイナポータルを利用した資格情報等の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。
 令和6年12月2日以降は、資格確認書を交付しますので、従来の保険証と同様に保険診療が受けられます。(令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限の令和7年7月31日まで使用することが可能です。)

 

マイナ保険証の利用について

 令和6年12月2日以降は、診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
 

 

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら

マイナ保険証リーフレット [PDF形式/887.9KB]

政府広報(マイナ保険証) [PDF形式/755.57KB]

 

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〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 市役所本庁1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【更新日】2025年1月8日
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