限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証を提示すると便利です
入院や日帰りの手術などで医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は『限度額適用・標準負担額認定証』)の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までに抑えることや食事代を減額することができます。窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、70歳以上の人で外来の限度額を超える場合は、高額療養費の支給申請をすることになります。)
※マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、医療機関では本人の同意のうえで、オンライン資格確認システムで適用区分の確認をすることができます。システムで適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要となります。
自己負担限度額
自己負担限度額は、年齢と所得によって設定されています。
70歳未満のかたの区分(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 | ||
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 基準総所所得金額が901万円超 | ア | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%) |
140,100円 |
基準総所得金額が600万円超901万円以下 | イ |
167,400円 |
93,000円 | |
基準総所得金額が210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%) |
44,400円 | |
基準総所得金額が210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※基準総所得金額=総所得金額等-基礎控除43万円
70歳以上75歳未満のかたの区分(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
現役並み | III | 課税所得690万円以上 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%) <多数回140,100円※> |
|
II | 課税所得380万円以上 |
167,400円 |
||
I |
課税所得145万円以上 |
80,100円 |
||
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 <年間上限144,000円※> |
57,600円 <多数回44,400円※> |
|
低所得者 |
II |
住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
I | 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
8,000円 | 15,000円 |
<現役並み>
市民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者、および同じ世帯内の70歳以上の国保加入者です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、「一般」の人と同様になります。
<低所得II>
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
<低所得者I>
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人です。
※世帯単位の高額療養費の支給が過去12か月間に4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が44,400円となります。
認定証の種類
認定証には次の3種類があります。保険課の窓口で申請すると交付されます。
- 限度額適用認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
- 標準負担額減額認定証・・・入院したときの食事代が減額されます。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになり、食事代が減額されます。
交付申請できる認定証の種類
70歳未満のかた
所得区分 | 交付申請できる認定証 |
---|---|
住民税課税世帯の人 (ア・イ・ウ・エ) |
限度額適用認定証 |
住民税非課税世帯の人 |
限度額適用・標準負担額認定証 または標準負担額減額認定証 |
70歳以上75歳未満のかた
所得区分 | 交付申請できる認定証 |
---|---|
現役並みIII |
交付はありません |
現役並みII |
限度額認定証 |
現役並みI |
限度額認定証 |
一般 | 交付はありません |
低所得II | 限度額適用・標準負担額認定証 |
低所得I | 限度額適用・標準負担額認定証 |
「現役並みIII」および「一般」については交付申請できる認定証はありませんが、医療機関に国保被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。
申請の方法
年齢や所得区分によって交付申請できる認定証が異なります。種類については下をご覧ください。
- 国民健康保険証(兼高齢受給者証)と世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちいただき、保険課窓口にお越しください。ご家族のかたでも申請できます。
- 窓口で、認定証を申請したい旨をお申し出ください。申請書を発行します。
- 申請書記入後、認定証を交付します。
以下の場合は自己負担限度額は適用されず、これまでどおり自己負担額を医療機関窓口に支払い、申請して認められれば、限度額を超えた部分が高額療養費としてあとから支給されます。
- 「限度額適用認定証」の交付を受けられなかった場合(保険税を滞納している世帯・所得申告のない人がいる世帯)
- 「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示しなかった場合
- 外来の場合や複数の医療機関への支払いがある場合
※認定証は8月から翌年7月までの1年間ごとの交付となります。8月以降も引き続き交付を希望されるかたは、再度申請が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用で認定証の申請が不要になります
令和3年10月から医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関では本人の同意のうえ、システムで区分の確認ができれば限度額適用認定証の提示が不要となりした。なお、国民健康保険税に滞納がある世帯のかたは、医療機関で適用区分を確認することができません。
※紙の認定証も今まで通り使用することができます。
※以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。
- システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
- 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合(別途申請が必要になります。入院時の食事代についてはこちら)
厚生労働大臣が指定する特定疾病
以下のような厚生労働大臣が指定する特定疾病で、高額な治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示することで、毎月の自己負担限度額が10,000円までとなります。医師の証明を受けて国保窓口に申請をして交付を受けてください。申請をした月から適用となります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人 (70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の人で、上位所得者については、毎月の自己負担限度額が20,000円までとなります。)