こんなときには世帯主が14日以内に届出を
加入する健康保険や保険証の記載事項に変更があった場合は、14日以内に市役所へ届出をしましょう。
いずれの手続きにも本人確認書類(運転免許証など)、世帯主およびご本人のマイナンバーカードまたは通知カードが必要です。なお、別世帯のかたが代理で手続きを行う場合は、委任状も必要となります。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
国 保 に 加 入 す る と き |
他の市区町村から転入してきたとき | - |
職場の健康保険や国保組合をやめたとき | 社会保険の資格喪失証明書(職場の健康保険資格の喪失日が記載してある証明書)
※扶養のかたがいる場合には、そのかたの記載も必要となります。 |
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健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
子どもが生まれたとき | - | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき (在留期間が3か月以上の人) |
在留カード | |
国 保 を や め る と き |
他の市区町村に転出するとき | 国民健康保険被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険被保険者証と職場の保険証 (職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証、印鑑、喪主が確認できる書類(会葬のはがきなど)、喪主の口座番号がわかるもの(葬祭費支給のため)、窓口に来庁する人の身分証明書 | |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人が国保をやめるとき | 国民健康保険被保険者証、外国人登録証明書 | |
後期高齢者医療制度に加入したとき | ※届出は必要ありません。 | |
そ の 他 |
退職者医療制度の適用を受けられるとき | 国民健康保険被保険者証、年金証書 |
住所・氏名・世帯主などが変わったとき | 国民健康保険被保険者証 | |
修学のために別に住所を定めるとき | 国民健康保険被保険者証、在学証明書、現住所がわかるもの | |
卒業して就職したとき/住所を親元に戻すとき | (学)の国民健康保険被保険者証 | |
保険証を紛失・汚損したとき | 身分を証明できるもの(免許証・パスポートなど) | |
老人ホームや児童福祉施設などに入所するとき | 国民健康保険被保険者証 |
加入の届出が遅れると・・・
国民健康保険の被保険者証が手元にないために、その間の医療費は全額自己負担しなければなりません。
国民健康保険税は加入の届出をした月からではなく、資格を得た月から納めるため、その時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
やめる届出が遅れると・・・
国民健康保険の被保険者証が手元にあるために、それを誤って使用してしまった場合には、国民健康保険が負担した医療費を返していただくことになります。
他の健康保険に加入したにもかかわらず、その健康保険料と国民健康保険税とを二重に支払ってしまうことになります。
国民健康保険被保険者証(保険証)の取り扱いについて
保険証は、国保の被保険者(加入者)であることの証明書であり、医療を受けるときの受診券でもあります。一人に一枚交付されるカード様式の保険証は、紛失したり破れたりしやすいものですので、大切に取り扱い保管してください。
- 交付されたら記載内容を確認しましょう。
- いつでも使えるように手元に保管しましょう。
- 国保の資格がなくなったときはすぐに国保窓口へ返却しましょう。
- 記載事項に変更があったときは自分で勝手に書き換えず国保窓口に届け出をしましょう。
- 他人に貸したり借りたりすることは絶対にやめましょう。
- 紛失したり破れたりしたときは運転免許証などを持って国保窓口で再交付申請をしましょう。(再交付申請をする際に、世帯主または世帯員が来庁できない場合は、委任状の添付が必要になりますのでご注意ください。)
70歳以上のかたへ
平成30年4月から利便性向上のため、保険証と高齢受給者証が1枚のカード(保険証兼高齢受給者証)になり、自己負担割合(2割または3割))を記載しています。(後期高齢者医療制度に該当するかたは除きます)
後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上75歳未満のかたを対象に、平成20年度に創設されました。国民健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入する際の届出は必要ありません。(ただし、65歳以上75歳未満のかたが後期高齢者医療制度に加入する際には、申請が必要です)
保険証の有効期限について
これまで保険証の有効期間は3月末、高齢受給者証の有効期間は7月末となっていましたが、保険証と高齢受給者証の一体化により有効期間を原則7月31日(8月1日更新)に変更しました。令和2年度の有効期間は、令和3年7月31日となります。特別な事情がない限り自動的に更新され、簡易書留郵便で有効期間までに郵送されます。
<次に該当するかたの保険証は、有効期間が異なります>
(1)年度の途中で70歳になるかた
有効期限は70歳に到達する月(1日生まれのかたは前月)までとなっています。70歳到達の翌月から使用する保険証は、70歳に到達する月に世帯の前年所得を基に負担割合(2割、3割)を判定し、保険証に表示した上で発行し、送付します。
(2)年度の途中で75歳になるかた
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行となるため、有効期間が誕生日の前日までとなっています。該当のかたには、誕生日までに後期高齢者医療の保険証を送付します。
(3)年度の途中で在留期間が満了となる外国人のかた
有効期間は在留期間までとなっています。在留期間延長となった場合は、有効期間を更新した保険証を送付します。
(4)退職国保(本人)該当のかたで、年度の途中で65歳になるかた及びその被扶養者のかた
有効期間は65歳に到達する月(1日生まれのかたは前月)までとなっています。該当のかたには、65歳に到達する月に一般国保の保険証(保険証の左端がオレンジ色 )を送付します。
修学や施設等入所のため転出する人へ
修学や施設等入所のため転出する場合は、在学証明書【修学の場合】または在所証明書【施設等入所の場合】および現住所がわかるものを持って国保窓口に届け出をしてください。届け出をしないと、転出日の翌日で国保の資格が喪失して保険証が使えなくなります。
また、修学中や施設等入所中は、毎年度の届け出が必要になります。修学を終えた場合や施設等から出所した場合にも、必ずその旨の届け出を忘れずにお願いします。