令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行ができなくなります
国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の紙の保険証の利用から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)の利用を基本とする仕組みに移行します。
それに伴い、令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規及び再発行ができなくなります。
ただし、令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限の令和7年7月31日まで使用することが可能です。
こんなときには世帯主が14日以内に届出を
加入する健康保険や保険証、資格確認書等の記載事項に変更があった場合は、14日以内に市役所へ届出をしましょう。
いずれの手続きにも本人確認書類(運転免許証など)、世帯主およびご本人のマイナンバーカードまたは通知カードが必要です。なお、別世帯のかたが代理で手続きを行う場合は、委任状も必要となります。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
国 保 に 加 入 す る と き |
他の市区町村から転入してきたとき | - |
職場の健康保険や国保組合をやめたとき | 社会保険の資格喪失証明書(職場の健康保険資格の喪失日が記載してある証明書)
※扶養のかたがいる場合には、そのかたの記載も必要となります。 |
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健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
子どもが生まれたとき | - | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき (在留期間が3か月以上の人) |
在留カード | |
国 保 を や め る と き |
他の市区町村に転出するとき | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ |
職場の健康保険に加入したとき |
国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑、喪主が確認できる書類(会葬のはがきなど)、喪主の口座番号がわかるもの(葬祭費支給のため)、窓口に来庁する人の身分証明書 | |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人が国保をやめるとき | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、外国人登録証明書 | |
後期高齢者医療制度に加入したとき | ※届出は必要ありません。 | |
そ の 他 |
住所・氏名・世帯主などが変わったとき | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、 |
修学のために別に住所を定めるとき | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書、在学証明書、現住所がわかるもの | |
卒業して就職したとき/住所を親元に戻すとき | (学)の国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書 | |
保険証、資格確認書等を紛失・汚損したとき | 身分を証明できるもの(免許証・パスポートなど) | |
老人ホームや児童福祉施設などに入所するとき | 国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ |
加入の届出が遅れると・・・
国民健康保険の被保険者証や資格確認書等が手元にないために、その間の医療費は全額自己負担しなければなりません。
国民健康保険税は加入の届出をした月からではなく、資格を得た月から納めるため、その時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
やめる届出が遅れると・・・
国民健康保険の被保険者証や資格確認書等が手元にあるために、それを誤って使用してしまった場合には、国民健康保険が負担した医療費を返していただくことになります。
他の健康保険に加入したにもかかわらず、その健康保険料と国民健康保険税とを二重に支払ってしまうことになります。
被保険者証の有効期限について
次に該当するかたの被保険者証や資格確認書等は、有効期間が異なります。
(1)年度の途中で70歳になるかた
有効期限は70歳に到達する月(1日生まれのかたは前月)までとなっています。70歳到達の翌月から使用する被保険者証や資格確認書等は、70歳に到達する月に世帯の前年所得を基に負担割合(2割、3割)を判定し、券面に表示した上で発行し、送付します。
(2)年度の途中で75歳になるかた
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行となるため、有効期間が誕生日の前日までとなっています。該当のかたには、誕生日までに後期高齢者医療の資格確認書等を送付します。
(3)年度の途中で在留期間が満了となる外国人のかた
有効期間は在留期間までとなっています。在留期間延長となった場合は、有効期間を更新した資格確認書等を送付します。
修学や施設等入所のため転出する人へ
修学や施設等入所のため転出する場合は、在学証明書【修学の場合】または在所証明書【施設等入所の場合】および現住所がわかるものを持って国保窓口に届け出をしてください。届け出をしないと、転出日の翌日で国保の資格が喪失して被保険者証や資格確認書等が使えなくなります。
また、修学中や施設等入所中は、毎年度の届け出が必要になります。修学を終えた場合や施設等から出所した場合にも、必ずその旨の届け出を忘れずにお願いします。