交通事故等によるけがの治療に国民健康保険を使うときは届出が必要です!
交通事故などの第三者による行為によってけがなどをした場合でも、国保で医療を受けることができます。
損害賠償ですので医療費は原則として加害者が全額負担するべきものですが、国保が医療費を一時的に立て替え払いをし、後から加害者に損害賠償請求することになります。
交通事故などでけがをした場合には、警察に人身事故の届け出をすると同時に、保険課窓口への届け出が必要です。人身事故証明書と印鑑を持参して「第三者行為による被害届」を提出してください。
また、「スキーで接触事故に遭った」「飼い犬に噛まれた」なども第三者行為による被害に当たりますので、必ず国保の窓口にご報告ください。
自損事故や第三者に過失がない事故は、第三者行為ではありませんが、保険証を使う場合はお手数でも交通事故の発生状況を必ず国保の窓口にご報告ください。
◇仕事中や通勤途中の事故で労災適用になる場合や、飲酒運転、無免許運転での事故、また加害者から治療費を受け取ってしまったり、示談を済ませてしまったりすると国保で治療が受けられなくなることがあります。示談の前に必ず国保の窓口にご相談ください。
提出書類
1 第三者行為による被害届
2 事故発生状況報告書
3 念書(被保険者が記入)
4 誓約書(加害者が記入)
5 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3783-3 TEL 029-293-8822)
※交通事故証明書は人身事故扱いのものをご提出ください。物件事故扱いの場合には、ほかに「人身事故証明書入手不能理由書」も併せてご提出ください。
◇届出用紙は下記からダウンロード、もしくは保険課(那珂市役所本庁舎 1階 4番窓口)にあります。