入院時食事療養費
国民健康保険の被保険者のかたが入院した場合(療養病床に入院する65歳以上のかたを除く)、食事代として1食490円は自己負担になります。これを食事療養標準負担額といい、負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。
ただし、住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、食事療養標準負担額が次表の金額に減額されます。(認定証の提示がない場合は減額されません。)
食事療養標準負担額
70歳未満のかた
所得区分 | 標準負担額 | |
一般(住民税課税世帯) | 490円 | |
住民税非課税世帯 | 過去12ヶ月の入院日数が90日以下 | 230円 |
過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期入院該当) |
180円 |
70歳以上75歳未満のかた
所得区分 | 標準負担額 | ||
現役並み所得者、一般(住民税課税世帯) | 490円 | ||
住民税非課税世帯 | 低所得II | 過去12ヶ月の入院日数が90日以下 | 230円 |
過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期入院該当) | 180円 | ||
低所得I | 110円 |
<低所得者II>
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
<低所得者I>
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人です。
長期入院該当について
住民税非課税世帯のかたで、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けているかたが、過去12か月の入院日数91日以上の場合、長期該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
※入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12カ月間の入院日数の合計で計算します。
※過去12カ月間の入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算をします。
※長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。申請日から申請月の月末まで食事代は、差額支給申請ができます。
申請に必要なもの
- 対象者の国民健康保険証(兼高齢受給者証)
- 既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
- 世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 入院日数が91日以上であることが確認できる書類(医療機関の領収書・入院証明書など)
- 窓口に来るかたの本人確認書類 (例:運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
標準負担額減額差額支給
住民税非課税世帯のかたが何らかの理由により、限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に提示できず、住民税課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。また、長期該当認定をを受けたかたで、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合も、申請により差額分の払い戻されます。ただし、長期該当による差額の支給ができるのは、長期該当認定を行った月以降の分のみとなります。
※支給決定には3か月程度かかります。
申請に必要なもの
- 対象者の国民健康保険証(兼高齢受給者証)
- 既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
- 世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 入院期間や支払った食事代の負担額がわかる領収書(原本)
- 世帯主名義の口座
- 認め印(朱肉を使用するもの。シャチハタは不可)
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の人は、生活療養(食事・居住費)にかかる費用として、食費代1食あたり490円と居住費1日あたり370円を標準負担額として自己負担していただきます。ただし、住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、次表の金額に減額されます。(認定証の提示がない場合は減額されません。)
また、指定難病のかたは食事代が標準負担額のみの負担となり、居住費については1日あたり0円になります。
療養病床に入院したときの食事代・居住費
所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
一般(住民税課税世帯) | 490円 | 370円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者II | 230円 | |
低所得者I | 140円 |
※一般(住民税課税世帯)の1食あたりの食費は、保険医療機関の施設基準等により、450円となる場合があります。
<低所得者II>
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
<低所得者I>
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する70歳以上の人です。