出産したとき(出産育児一時金)
国保に加入しているかたが出産したとき支給されます。妊娠4か月(12週または85日)以上であれば死産・流産された場合でも支給されます。
ただし、他の健康保険からこれに相当する給付金が受けられる場合は、国保からは支給されませんのでご注意下さい。
支給金額:48.8万円 ※令和5年3月31日以前に出産した場合は40.8万円
- 産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合(22週以降に限る)、支給金額に1.2万円が加算されますので合計50万円となります。
産科医療補償制度あり | 産科医療保障制度なし | |
通常分娩 | 50万円 | 48.8万円 |
妊娠4か月以上の死産 | 50万円(22週未満は48.8万円) |
48.8万円 |
支給方法は、出産にかかる費用をあらかじめ準備することのないよう、原則として出産した医療機関に直接支払われます。
出産にかかる費用が50万円(48.8万円)を超えた場合は、超過分を医療機関にお支払ください。
出産にかかる費用が50万円(48.8万円)未満の場合は、その差額が世帯主のかたに支給されます。
差額の申請に必要なもの:保険証、印鑑、口座番号がわかるもの、医療機関から発行される出産費用の領収・明細書
死亡したとき(葬祭費)
国保に加入していたかたがが亡くなったとき、葬儀を行ったかた(喪主)に支給されます。死亡届が受理されてからの手続きとなります。
支給金額:5万円 ※ただし、平成30年3月31日までに亡くなった場合は4万円
申請に必要なもの:保険証、印鑑、口座番号がわかるもの、喪主の確認ができる書類(会葬はがきなど)
移送に費用がかかったとき(移送費)
国保に加入しているかたが病気やけがで移動が困難なときに、医師の指示により緊急その他やむを得ず転院などをして移送に費用がかかった場合に支給されます。
申請に必要なもの:医師の詳細な意見書(移送を認めた理由・移送年月日・移送経路・移送方法がわかるもの)、移送にかかった費用の領収明細書(移送区間・移送距離がわかるもの)
※単に通院や退院などで医療機関へ移動するためにかかった交通費などは対象になりませんのでご注意ください。
訪問看護ステーションを利用したとき(訪問看護療養費)
難病等で在宅介護を必要とする人が、医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用した場合、利用料として費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。