屋外広告物については、良好な景観の形成や風致の維持、そして公衆に対する危害の防止を目的に制定された「茨城県屋外広告物条例」により必要な規制を行っています。
また、屋外広告物を表示するためには、原則として市長の許可を受ける必要があります。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に向けて表示されるものであって、立看板、はり紙、広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出されるもの並びにこれらに類するものをいいます。
屋外広告物の許可基準等
許可を受けて表示が可能な場所(許可地域)、広告物の面積、構造等及び許可期間について一定の基準が定められています。
詳細は、茨城県土木部都市局都市計画課のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。
申請書類
新規申請
- 屋外広告物許可申請書(市規則様式第1号)
- 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度の見取図
- 広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
- 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請日前3月以内に撮影したもの)
- 広告物等の色彩、意匠及び表示面積を明らかにした模写図
- 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
- 委任状(管理者が代理申請する場合)
- 工事施行者・管理者の屋外広告業の登録通知や屋外広告士合格証書などの資格取得状況がわかる証明等のコピー(許可期間が1年以内、3年以内の広告物を表示する場合)
- その他市長が必要と認める書類
※当該広告物を表示又は設置を予定する日の30日前までに、正・副各1部提出してください。
更新申請
- 屋外広告物更新許可申請書(市規則様式第号3号)
- 屋外広告物安全点検報告書(市規則様式第5号)
- 当該広告物等のカラー写真(申請日前3月以内に撮影したもの)
- 委任状(管理者が代理申請する場合)
- 管理者の屋外広告業の登録通知や屋外広告士合格証書などの資格取得状況がわかる証明等のコピー(許可期間が1年以内、3年以内の広告物を表示する場合)
- その他市長が必要と認める書類
※許可期間が満了する2週間前までに、正・副各1部提出してください。
※令和3年10月1日に屋外広告物の点検ルールが変更され、資格者による点検と報告書の提出が必要となりました。詳細は屋外広告物の点検ルールが変わりますをご参照ください。
変更(改造)申請
- 屋外広告物変更(改造)許可申請書(市規則様式第6号)
- 改造後の広告物の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
- 改造前の広告物等のカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)
- 広告物等の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図
- 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
- 委任状(管理者が代理申請する場合)
- その他市長が必要と認める書類
※広告物等を変更又は改造しようとする日の30日前までに、正・副各1部提出してください。
除去届出
- 屋外広告物除去届出書(市規則様式第8号)
- 除去後の状況等が分かるカラー写真(届出の日前3月以内に撮影したもの)
設置者又は管理者の変更
- 屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(市規則様式第10号)
- 管理者の屋外広告業の登録通知や屋外広告士合格証書などの資格取得状況がわかる証明等のコピー(管理者に変更がある場合)
設置者又は管理者の名称変更(会社名の変更、人事異動に伴う代表者の変更等)
- 屋外広告物設置者名称等変更届出書(市規則様式第12号)
- 管理者の屋外広告業の登録通知や屋外広告士合格証書などの資格取得状況がわかる証明等のコピー(管理者に変更がある場合)
参考
茨城県屋外広告物条例等の施行に関する那珂市規則(新しいウインドウで開きます)