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駐車場法に基づく届出

市内に駐車場を設置する場合、駐車場法に基づく構造及び設置の基準の順守、市に対する届出が必要となる場合があります。

届出対象の駐車場

次に掲げる要件のすべてに該当する駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの
    ※月極駐車場や社員駐車場のように利用者が限定される駐車場は含みません。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
    ※駐車の用に供する部分とは、一般公共の用に供する駐車マスの部分をいいます。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの

なお、上記1及び2の2項目のみに該当する駐車場は、届出の必要はありませんが、その構造及び設備について、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、駐車場法施行令で定める技術的基準を順守する必要があります。(イベント等で一時的に設置するものも含みます。)

届出方法

次に掲げる場合に応じて、那珂市都市計画課都市計画グループ宛に正副2部ご提出ください。

駐車場を設置する場合、届出内容を変更する場合

駐車場を設置または変更する前に、次に掲げる書類を提出してください。

  • 路外駐車場設置(変更)届出書
  • 位置図
  • 駐車場の区域、自動車の出入口、車路、附近の道路等を示した平面図
  • 立面図(駐車場が建築物の場合のみ)
  • 各階平面図(駐車場が建築物の場合のみ)
  • 断面図(駐車場が建築物の場合のみ)

駐車場の供用を開始した場合

駐車場の供用開始後10日以内に、次に掲げる書類を提出してください。

管理規定の内容を変更した場合

管理規定の内容を変更してから10日以内に、次に掲げる書類を提出してください。

駐車場を休止、廃止、再開する場合

駐車場を休止、廃止または再開してから10日以内に、次に掲げる書類を提出してください。

※駐車場の一部を廃止、休止または再開する場合は、該当部分の平面図を添付してください。

バリアフリー法に係る特定路外駐車場

平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行され、次に掲げる要件のすべてに該当する駐車場(特定路外駐車場)を新設する場合は、省令で定める基準への適合が義務付けられました。

なお、バリアフリー法第12条に基づく特定路外駐車場の設置届出義務は、駐車場法に基づく届出にバリアフリー化の状況が分かる書面を追加することで免除されます。

特定路外駐車場の要件

  • 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの
  • 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
  • 利用について駐車料金を徴収するもの

※道路附属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物または建築物に附属する駐車場は除きます。

特定路外駐車場の構造及び設置に関する主な基準

バリアフリー法では、路外駐車場の管理者が特定路外駐車場を設置する場合において、順守すべき要件を定めています。

  • 車いす用の駐車施設を1箇所以上設け、幅は3.5メートル以上とすること
  • 車いす用駐車施設の表示をすること
  • 路外駐車場移動等円滑化経路をできるだけ短くすること

※上記は基準の一部です。詳細は、国土交通省ホームページにおいて「路外駐車場移動等円滑化基準」をご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁3階

電話番号:029-298-1111(内線353・354・357)

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  • 【ID】P-11341
  • 【更新日】2025年12月2日
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