一定の規模を超える建築物や工作物の建築等を行う場合には、茨城県景観形成条例の規定により、行為着手の30日前までに那珂市を経由して茨城県知事に届出をする必要があります。
はじめに
- 次の「届出が必要な行為」に該当する行為であっても、届出を必要としないものがあります。詳細は、茨城県ホームページにおいて「大規模行為届出の手引き」をご参照ください。
- 届出の要否や提出書類の内容等の詳細は、審査機関である茨城県にお問い合わせください。
届出が必要な行為
建築物及び工作物の新築・増築・改築・移転
行為の区分 | 規模 | |
建築物 | 用途地域内 |
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用途地域外 |
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工作物 | よう壁 | 高さ5メートル超 |
よう壁以外 | 高さ15メートル超 |
建築物・工作物の外観の変更
上記の規模に該当する建築物・工作物の模様替、色彩の変更その他の外観の変更で、その過半を変更するもの
土地の形質の変更
- 変更に係る面積が15,000平方メートルを超えるもの
- 変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5メートルを超えて、かつ長さが10メートル以上のもので、変更に係る面積が3,000平方メートル以上のもの
提出書類
那珂市都市計画課(那珂市役所3階)に、次に掲げる書類を3部(茨城県提出用2部、那珂市提出用1部)ご提出ください。
建築物及び工作物の新築・増築・改築・移転又は外観の変更
- 大規模行為(変更)届出書
- 景観形成基準対応表
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図(外観の変更の場合は不要)
- 立面図(4面)
- カラー現況写真(撮影方向を配置図に示すこと)
土地の形質の変更
- 大規模行為(変更)届出書
- 景観形成基準対応表
- 付近見取図
- 現況図
- 計画図
- 縦横断図
- カラー現況写真(撮影方向を配置図に示すこと)
※上記提出書類のうち、「大規模行為(変更)届出書」「景観形成基準対応表」については、茨城県ホームページで取得できます。