都市計画審議会とは
那珂市都市計画審議会は、都市計画法第77条の2に規定され、市が定める都市計画の決定、変更等を調査審議するために設置されています。
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、住民や学識経験者、議会の議員、関係する行政機関の職員等から構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
審議会の公開について
開かれた市政の推進、透明性確保のため、審議会の会議は原則として公開しています。
なお、審議内容により非公開となる場合があります。