この制度は、一定の要件を満たす土地の売買について、土地所有者が当該土地の所在地、面積等の事項を事前に市に届け出ていただくことにより、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に優先的に買取協議の機会を与えるというものです。
公拡法第4条の規定による有賞譲渡についての届出
次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする際には、当該土地の所有者が市に対し、事前に届出をしなければなりません。
届出の対象となる土地
- 都市計画施設等(※1)の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 上記以外の市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地
(※1)都市計画施設等とは次に掲げるものが該当します。
- 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる道路、公園等の施設)の区域
- 道路法による道路の区域
- 都市公園法による都市公園を設置すべき区域
- 河川法による河川予定地
- その他
届出に必要な書類
- 土地有償譲渡届出書(様式第1号)
- 位置図(土地の位置を明らかにした図面)
- 平面図(公図の写しなど土地の形状を明らかにした図面)
- 登記簿謄本(写し可)
- 住民票等(登記簿に記載された所有者の住所と届出書に記載された届出者の住所が異なる場合)
- 地積測量図等(届出に係る地積と登記簿に記載された地積が異なる場合)
※届出の際には上記の書類を正・副各1部提出して下さい。
公拡法第5条の規定による買取り希望の申出
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取を希望するときには、当該土地の所有者はその旨を申し出ることができます。
申出の対象となる土地
- 都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地
申出に必要な書類
- 土地買取り希望申出書(様式第2号)
- 位置図(土地の位置を明らかにした図面)
- 平面図(公図の写しなど土地の形状を明らかにした図面)
- 登記簿謄本(写し可)
- 住民票等(登記簿に記載された所有者の住所と届出書に記載された届出者の住所が異なる場合)
- 地積測量図等(届出に係る地積と登記簿に記載された地積が異なる場合)
※申出の際には上記の書類を正・副各1部提出して下さい。
土地の買い取りの協議(法第6条)
上記の届出又は申出があった場合、当該届出等があった日から起算して3週間以内に、買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、通知します。
買取協議を行う通知があったときには、当該地方公共団体と買取り協議を行っていただきます。土地の買い取りは強制ではありませんが、正当な理由なく買取り協議を拒むことはできません。
また、買取りを希望する地方公共団体等がない場合にはその旨を通知します。買い取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、第三者に譲渡することができます。
譲渡制限の期間
届出、申出をした土地については、次に掲げる日又は時までの間は譲渡することができません。
地方公共団体等から買取協議を行う旨の通知があった場合
通知があった日から起算して3週間を経過する日
買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合
当該通知があった時
届出、申出をした日から起算して3週間以内に通知がなかった場合
届出、申出をした日から起算して3週間を経過する日
税法上の優遇措置について
協議が成立し、地方公共団体等と契約が成立した場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円)を受けることができます。
※当該制度の詳細な内容については、茨城県土木部都市局都市計画課のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。
※届出、申出の際に必要な書類の詳細については、「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る那珂市事務処理要領」(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。