平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して、一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税を3分の1に減額するものです。
要件
次の要件のすべてを満たしていること。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること。)
※区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。 - 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
- 次に掲げる(1)の工事または(1)とあわせて(2)~(4)の省エネ改修工事を行うこと。
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)床、天井または壁の断熱工事
(3)太陽光発電装置の設置工事
(4)高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事 - 省エネ改修工事の費用が、補助金等の額を除いて60万円(税込)を超えていること。
ただし、前項目の(3)および(4)の工事を行う場合は、(1)および(1)とあわせて行う(2)の工事費用が50万円(税込)を超え、(1)~(4)の合計額が60万円(税込)を超えていること。 - 省エネ改修後の断熱改修部位が、いずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了していること。
減額の割合
要件を満たす家屋について、省エネ改修工事を完了した翌年度の固定資産税を3分の1に減額します。
※家屋の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分を3分の1に減額します。
※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、減額割合が3分の2になります。
申請方法
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課資産税グループにご提出ください。
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
※証明書の発行は、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人に依頼してください。 - 補助金等を受けている場合は、補助金等の内容を確認できる書類
- 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、認定通知書の写し
その他
- 耐震改修工事による固定資産税の減額制度と同時に適用することはできません。
- バリアフリー改修工事による減額制度と同時に適用することは可能です。(認定長期優良住宅に該当することとなった場合を除く。)
関連リンク
国土交通省ウェブサイト(新しいウィンドウで開きます。)