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土地や家屋の所有者が亡くなったときは

土地または家屋の所有者が亡くなったときに、その土地または家屋を相続したかたは、登記名義人を変更するために相続登記が必要です。
相続登記を長年放置しておくと、その間さらに相続が発生して権利関係が複雑化する、担保に入れられない、すぐに売却できないといったことになりかねません。

  • 不動産の所有者が亡くなったが相続登記をしていない。
  • ローンを組みたいが不動産を担保に入れられない。
  • 相続人が2人なので土地を分割したい。
  • 相続した家屋が登記されていない。

などでお困りのかたは、登記手続を専門に行う国家資格者である司法書士、土地家屋調査士または法務局にご相談ください。

司法書士による相談をご希望の方は

茨城司法書士会
電話 029-225-0111

亡くなったかたの建物を登記したいなどの相談は

茨城土地家屋調査士会
電話 029-259-7400

その他相続登記の申請手続全般の相談は

水戸地方法務局不動産登記部門
電話 029-227-9922
ホームページ https://www.city.naka.lg.jp/index.html

登記されていない家屋(未登記家屋)があるとき

登記されていない家屋(固定資産税が課税されている物置等を含む)の所有者が亡くなったときは、次の書類を市役所税務課にご提出ください。

※遺産分割協議書または遺言書がない場合や、所有者変更の原因が相続でない場合(売買・贈与・商号変更)は、添付書類が異なりますのでお問い合わせください。

相続人が決まっていないとき

同順位の法定相続人が複数いるなどの理由で、土地または家屋を相続するかたが決まらず、元の所有者が亡くなった日の属する年内に、法務局で相続登記(未登記家屋の場合は、市役所で所有者変更申請)が完了しない見込みがある場合は、その土地または家屋の現所有者(法定相続人、受贈者等)であると知った日から3か月以内に、現所有者申告書を市役所税務課にご提出ください。
申告書の様式は、本ページ下部の関連書類ダウンロードから取得できます。

※現所有者であるにもかかわらず、正当な事由がなく現所有者申告書の提出がない場合には、10万円の過料が科せられる場合があります。
※現所有者申告は、相続人を確定させるものではなく、固定資産税に関する通知をお受け取りいただくかたを指定するための手続きです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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  • 【ID】P-2952
  • 【更新日】2024年5月8日
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