令和6年4月より不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました
所有者不明土地・建物(相続登記等の申請がされないことで現所有者の所在が不明となっている土地・建物)の解消に向けて、令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました。(改正不動産登記法第76条の2)
不動産の相続登記とは
土地・建物の所有者が亡くなった際に、国の機関である「法務局」にて「登記」の名義を相続人へ変更する手続きをいいます。
相続登記を行うにあたっては、「司法書士」「土地家屋調査士」に手続きを依頼する、という方法があります。
・「司法書士」は、「法務局などへ提出する書類を代理で作成してほしい」「法務局での申請手続きなどを代理してほしい」など、相続などの登記手続きを専門に行う国家資格者です。
・「土地家屋調査士」は、「土地を分割して相続したい」「亡くなった方の建物を登記したい」など、土地・建物の表示に関する登記を専門に行う国家資格者です。
仮に相続登記をしないで放置すると、年月の経過により相続人がどんどん増えて、話し合いがうまく進まない、手続きが複雑となり書類収集等の手間が増え費用が高くなる、といったデメリットがあります。
不動産の相続登記の義務化について
不動産の相続登記が義務化されたことにより、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記をすることが必要となります。また、令和6年4月1日の施行日の前に相続の開始があった場合にも適用されます。
令和7年3月31日までの間、期間限定の免税措置により、例えば不動産の価格が100万円以下の土地については登録免許税が課されないといった、相続登記にかかる費用面でのメリットがあります。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記に関するお問い合わせ先
相続登記についての詳細をお知りになりたい場合、また相続登記についてご相談を検討されている場合は、以下の機関で承っております。
水戸地方法務局 電話:029-227-9922
茨城司法書士会 電話:029-225-0111
茨城土地家屋調査士会 電話:029-259-7400