那珂市内で事業をされているかたは、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在において事業の用に供している資産の所有状況を申告していただく必要があります。
該当するかたは、手引きを参考に申告書を作成のうえご提出をお願いします。
※申告対象となる償却資産がない、新たに取得・処分した資産がない、または事業廃止・解散・転出をされたかたであっても申告は必要です。
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されているものをいいます。(地方税法第341条第1項第4号)
事業の用に供するとは
事業とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。営利または利益を得ることを直接の目的とするものではないため、公益法人の行う活動も事業に該当します。
また、資産の所有者が当該資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
※遊休・未稼働であっても、事業に使用できる状態にある資産は申告の必要があります。
申告が不要な資産
- 取得価格が20万円未満で、税務会計上、3年間で一括償却しているもの。
- 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満で、一時に損金算入されたもの。
- リース資産で取得価格が20万円未満のもの。
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となるもの。
- 建物または建物付帯設備のうち、家屋として固定資産税の課税対象となるもの。
- 無形固定資産(ソフトウェア、特許権等)
申告が必要な償却資産の例
構築物
- 土地に定着しない建物、周壁等で外気分断されていない建物(プレハブの簡易事務所や物置、カーポート、資材置場等)
- 土地に定着した土木設備(門、塀、舗装路面、緑化施設等の外構工事、看板等)
- 建物付帯設備(特定の業務のために使用する動力用電気設備、屋外給排水設備、洗濯設備、厨房設備、テナントが取り付けた造作設備等)
機械および装置
加工機械、製造機械・設備、冷凍・冷蔵設備、工作機械、印刷設備、クリーニング設備、太陽光発電設備等
※太陽光発電設備に関する償却資産の申告について、詳しくはこちらをご覧ください。
車両および運搬具
大型トラクター、フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベル等
工具器具および備品
測定・検査器具、机、椅子、応接セット、ロッカー、パソコン等の機器、棚、冷暖房設備(家屋と一体になっていないもの)、音響機器、室内装飾品、通信設備、時計、カメラ、映写機、看板(土地に定着していないもの)、金庫、医療機器、娯楽機器、楽器、観賞用・興行用の生物等
申告方法
償却資産申告書および種類別明細書を税務課資産税グループにご提出ください。
提出先
〒311-0192 那珂市福田1819-5
那珂市 総務部 税務課 資産税グループ
申告期限
毎年1月末日
※期限近くは窓口が混雑します。お早めのご提出にご協力いただくとともに、感染症予防のため、電子申告または郵送によりご提出ください。電子申告の詳細は、エルタックスホームページをご覧ください。
関連リンク
- 太陽光発電設備を所有するかたへ
- 先端設備等の導入に対する固定資産税の特例措置
- 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置
- 経営力向上に係る固定資産税の課税標準の特例