敷地の一部(私道およびセットバック部分)が公衆用道路として利用されていて、次の要件を満たすときは、申請することにより固定資産税・都市計画税が非課税になる場合があります。
要件
私道
- 公道から公道に通じている私道
- 利用上の制限を設けず、不特定多数人の利用に供されている私道
- 公図上に存在する土地であること
ただし、次のような私道は、対象となりません。
- 特定の通行人のみの通行を許可している私道
- 一定の時間のみの通行を認めている私道
- 私権を主張する表示により公共性を排除している私道
- 一定の宅地に進入するためだけの私道
セットバック部分
- セットバック相当部分が分筆されており、かつ、相当部分がすでに公衆用道路の用に供されていること
- セットバック相当部分が分筆されていない場合は、私有地と相当部分の境界に客観的な隔たりがあり、相当部分がすでに公衆用道路の用に供されていること
※セットバック部分とは、4.0メートル未満の道路に接した敷地に建築物を建築する場合に、建築基準法において道路とみなされる部分をいいます。
申請に必要なもの
- 固定資産税非課税申請書
- 地積測量図(セットバック部分を分筆していない場合)
受付窓口
那珂市役所(1階) 税務課 資産税グループ
申請期限
12月中旬頃までにご申請ください。(申請のあった翌年度課税分から適用します。)