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再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置

地方税法附則第15条第26項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準をそれぞれ定める割合に軽減するものです。

対象設備および軽減割合

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに新たに取得した次の設備

対象設備 発電出力 要件 軽減割合
太陽光発電設備 1,000kW以上

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した設備
※FIT・FIP認定を受けたものは除く。

4分の3
1,000kW未満 3分の2
風力発電設備 20kW以上 FIT・FIP認定を受けたもの 3分の2
20kW未満 4分の3
中小水力発電設備 5,000kW以上 4分の3
5,000kW未満 2分の1
地熱発電設備 1,000kW以上 2分の1
1,000kW未満 3分の2
バイオマス発電設備 10,000kW以上20,000kW未満 3分の2
10,000kW未満 2分の1

申請方法

次の書類を税務課資産税グループにご提出ください。

  • 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例適用申請書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金の交付が確定したことがわかる書類の写しおよび出力規模がわかる資料(太陽光発電設備の場合)
  • 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し(太陽光発電設備以外の場合)

※上記申請書類とあわせて、償却資産申告書および種類別明細書を資産取得の翌年1月末までにご提出ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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  • 【ID】P-1360
  • 【更新日】2022年8月19日
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