地方税法附則第15条第26項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準をそれぞれ定める割合に軽減するものです。
対象設備および軽減割合
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに新たに取得した次の設備
対象設備 | 発電出力 | 要件 | 軽減割合 |
太陽光発電設備 | 1,000kW以上 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した設備 |
4分の3 |
1,000kW未満 | 3分の2 | ||
風力発電設備 | 20kW以上 | FIT・FIP認定を受けたもの | 3分の2 |
20kW未満 | 4分の3 | ||
中小水力発電設備 | 5,000kW以上 | 4分の3 | |
5,000kW未満 | 2分の1 | ||
地熱発電設備 | 1,000kW以上 | 2分の1 | |
1,000kW未満 | 3分の2 | ||
バイオマス発電設備 | 10,000kW以上20,000kW未満 | 3分の2 | |
10,000kW未満 | 2分の1 |
申請方法
次の書類を税務課資産税グループにご提出ください。
- 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例適用申請書
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金の交付が確定したことがわかる書類の写しおよび出力規模がわかる資料(太陽光発電設備の場合)
- 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し(太陽光発電設備以外の場合)
※上記申請書類とあわせて、償却資産申告書および種類別明細書を資産取得の翌年1月末までにご提出ください。