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再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置

地方税法附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準をそれぞれ定める割合に軽減するものです。

対象設備および課税標準の一覧

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに新たに取得した次の設備

対象設備

発電出力

要件

課税標準の軽減後の割合

太陽光発電設備 1,000kW以上

グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した1,000kW未満の設備、または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備(注1)

※FIT・FIP制度の認定を受けたものは除く。

4分の3
1,000kW未満 3分の2
風力発電設備 20kW以上 FIT・FIP制度の認定を受けたもの 3分の2
20kW未満 4分の3
中小水力発電設備 5,000kW以上 4分の3
5,000kW未満 2分の1
地熱発電設備 1,000kW以上 2分の1
1,000kW未満 3分の2
バイオマス発電設備 10,000kW以上20,000kW未満 3分の2(注2)
10,000kW未満 2分の1

(注1)以下(1)~(2)のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金に限る。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る。)又は非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る。)を受けて取得した設備
(2)地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の24第1項に規定する対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業により取得した設備

(注2)特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)に該当するものは、7分の6となります。

申請方法

次の書類を税務課資産税グループにご提出ください。

  • 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例適用申請書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金の交付が確定したことがわかる書類の写しおよび出力規模がわかる資料(太陽光発電設備の場合)
  • 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し(太陽光発電設備以外の場合)

※上記申請書類とあわせて、償却資産申告書および種類別明細書を資産取得の翌年1月末までにご提出ください。

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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  • 【ID】P-1360
  • 【更新日】2024年10月28日
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