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令和8年度から適用される個人市民税の税制改正等

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設等が行われました。​
主な改正点は以下のとおりです。

1.給与所得控除の改正

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

【改正前と改正後の比較】

給与収入金額 改正前 改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

(注)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

【改正前と改正後の比較】

所得要件 改正前 改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当するかたと生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額 (参考)給与所得のみの収入金額 控除額
58万円超 95万円以下 123万円超 160万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円

4.(参考)所得税の改正

所得税の改正については次のページをご覧ください。

【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(外部サイト)(PDFデータが開きます)
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

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  • 【ID】P-11213
  • 【更新日】2025年10月14日
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