○市民税・県民税を納付するかた
その年の1月1日に那珂市に住所があり一定額以上の所得があるかた (均等割と所得割)
○均等割と所得割について
 市民税・県民税は、均等の税額によって納めていただく均等割と、所得に応じて納めていただく所得割からなります。
☆均等割について
税金を負担する能力のあるかたが、所得の多少にかかわらず一定の均等額を負担いただくものです。
| 均等割額等 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
| 森林環境税 | 国税 | ー | 1,000円 | 
| 個人住民税 | 県民税均等割額 | 2,500円 | 2,000円 | 
| 市民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 | |
| 合計 | 6,000円 | 6,000円 | |
(補足1)県民税均等割額のうち1,000円は、森林や湖沼・河川の保全に使われる森林湖沼環境税分です。
(補足2)東日本大震災の復興増税分として、市民税および県民税の均等割額にそれぞれ500円上乗せされていましたが、令和5年度で終了しました。     (補足3)令和6年度から森林環境税(国税)が課税され、市民税均等割と併せて徴収されることとなり納める税額は変わりません。
☆所得割について
 前年中の所得に応じた金額を負担していただくものです。
 課税の基になる金額(課税標準額)に税率 10%(市民税6%、県民税4%)を乗じて算出します。
 所得割額は前年中の所得金額を基に計算されます。そのため今年度の個人市県民税は、前年の1月1日から12月31日まで
の所得に対する税金です。そのため、今年所得がないかたでも前年中に所得があれば課税されます。                                              
| 所得割額の計算式 | 
| 収入金額 - 必要経費 = 所得金額 課税標準額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額 | 
○市民税・県民税が課税されないかた
| 均等割も所得割も課税されないかた(非課税) | 
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下のかた
| 合計所得金額が135万円以下の例 | |
| 給与収入金額の上限 | 2,043,999円 | 
| 公的年金収入金額の上限 | 65歳未満…2,166,667円 65歳以上…2,450,000円 | 
| 均等割が課税されないかた | 
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下のかた
 ●同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…28万円+10万円
●同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円
| 所得割が課税されないかた(均等割のみ課税) | 
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されないかた
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下のかた
 ●同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…35万円+10万円
 ●同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
○市民税・県民税の計算について
市民税・県民税は、次の手順により算出されます。
| 収入金額 - 必要経費 = 所得金額 課税標準額 × 税率(市民税6%、県民税4%) - 税額控除額 = 所得割額 所得割額 + 均等割額 = 市民税・県民税額 | 
(補足)土地、建物などの資産および株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。 ※課税所得金額は1,000円未満の端数切捨て ※所得割額100円未満の端数切捨て