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農業振興地域整備計画の変更申出(農用地区域除外)

農業振興地域整備計画は、優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域内の農用地区域を定めています。
農用地区域では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用すること場合には、事前に農業振興地域整備計画の変更申出を行い、変更が認められる必要があります。

除外に必要な要件について

受理基準

農業振興地域整備計画の変更申出を行う方は、農業振興地域整備計画の変更申出書に必要書類を添付し農政課にご提出をお願いいたします。また、受付は、次のすべての要件が満たされたもののみ受付することができます。締切日までに要件が整っていない場合は、受理することができませんので事前に相談をお願いいたします。

1.申出書に必要な提出書類がすべて添付されていること。
2.農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第13条第2項に示す条件を満たしていること。
3.申出地の現状が農地であり、法第14条に規定する「指定した用途に供されていない場合」に抵触する恐れがないこと。
4.関係機関との協議において、申出の目的が達成できる結果となっていること。

申出書提出の確認事項

農用地から除外するための6つの要件(法第13条第2項関連)

農振法第13条第2項では次の要件を定めています。
(1)農用地区域にある農地等を転用する必要性のある具体的な計画があり、かつ、農用地区域外に代替すべき土地がないこと。
(2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)農用地区域の集団性が保たれること。
(4)認定農業者等の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)農業上の土地利用や農業用施設(水路、農道など)の機能に支障が生じないこと。
(6)土地基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過した土地であること。

申出地の現況確認(法第14条関連)

申出地の状況が、農業振興地域整備計画において指定した用途に供されていない場合は、法第14条の勧告案件に該当するため、受理することができません。そのため、申出書の提出前に必ず現地確認をお願いいたします。

農振法以外の関係法令

農用地区域の除外をするためには、農振法以外にも申出の目的を達成するために関わる、農業経営基盤強化促進法(地域計画)、農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令の許認可見込みが必要になります。そのため、必ず申請書提出までに関係機関と協議をお願いいたします。

農業経営基盤強化促進法(地域計画)については下記よりご確認ください。
・地域計画の変更申出の受付

除外の手続きについて

令和8年度の申出期間

令和8年10月1日(木)~10月30日(金)

受付窓口

那珂市産業部農政課農業振興グループ
電話 029-298-1111(内線番号236)

申出書類について

具体的な転用計画により必要となる書類が異なるため、農政課窓口にてお渡ししております。事前にご相談ください。

申出から除外が完了するまでの期間

申出受付終了時から除外するまでに7か月以上を要します。
※注意 申出が受理されたとしても認められないこともあります。

市内の農用地

市内農用地の概略の配置状況は下のファイルをご覧ください。
市内の農用地区域図

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農業振興G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線235・236)

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  • 【ID】P-11759
  • 【更新日】2026年8月5日
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