森林環境譲与税について
パリ協定の枠組みの下における国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元年度に森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、その税収は、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するため、全額が森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税の使途は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用とされるほか、将来の事業量増加に備えて基金へ積み立てを行うことができます。なお、市町村や都道府県は、その使途を公表しなければならないこととなっております。詳細は、関連書類ダウンロードの那珂市森林環境譲与税使途一覧をご覧ください。
総務省HP
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html