森林の土地を取得するときは茨城県への届出が必要です(茨城県水源地域条例に基づく事前届出制度)
茨城県では、茨城県水源地域保全条例に基づき、平成25年1月以後に知事が指定する水源地域内の民有林の土地について所有権等を有している者が、権利の移転等の契約を締結しようとするときは、面積の大小にかかわらず、事前に(契約予定日の30日前までに)その旨を県知事に届け出ることとなりました。
なお、条例の詳細並びに届出様式等については、茨城県農林水産部林政課のホームページに掲載されています。
問い合わせ先
茨城県央農林事務所林業振興課(☎029-231-2079)、
または、県林政課計画グループ(☎029-301-4031)までお問い合わせ下さい。
森林※1の土地を取得したときは市役所への届出が必要です(改正森林法に基づく事後届出制度)
※1 ここでいう森林とは、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている民有林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。(市農政課に備え付けの森林計画図によって確認することができます。)
新たに森林の土地の所有者となった旨の届出の流れについては、下記の関連ファイルをご参照ください。
Q なぜ新たな届出制度ができたのですか?
A 森林の所有者が分からないと、
1 行政が森林所有者に対して助言等ができない
2 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。
Q どのような場合に届出が必要なのですか?
A 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000m2その他の都市計画区域:5,000m2 都市計画区域外:10,000m2
国土利用計画法の届出については、市政策企画課で受付しています。
Q どのように届出を行うのですか?
A 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の役所に届出を行います。
Q 届出を出さないとどうなるのですか?
A 森林の土地の所有者届出をしない、又は虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が課されることがあります。
Q どのような届出書を提出するのですか?
A 届出書の様式に記入の上、次の書類を添付して提出して下さい。
1 その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写しで権利を取得したことが分かる書類
2 その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)