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公益通報相談窓口

公益通報者保護制度とは

事業者内部の労働者からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが明らかになりました。
このような状況を踏まえ、労働者が事業者の法令違反行為などを通報した場合に事業者による解雇、降格などの不利益な取り扱いから保護されることが「公益通報者保護法」が制定されたことにより明確になりました。

◆公益通報の要件(実名・匿名であるかは問いません)
(1) 労働者
       正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、取引先の労働者なども含まれます。
(2) 退職者
      「労働者であった者」と「派遣労働者であった者」のうち、退職後1年以内、派遣労働終了から1年以内に通報した者となります。
(3)役員
      「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者となります。

◆公益通報できる内容
      通報者の「役務提供先」に関するもので、一定の法令違反がある(国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律)
    「通報対象事実」になります。

     通報者の注意点として「不正の目的」ではないことが必要となります。
     通報を手段として金品を要求したり、対象事業者や対象行為者の信用をおとしめるなどの目的の場合は、公益通報にはなりません。

    ※公益通報者保護制度の詳細については公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)をご覧ください。

     公益通報者保護制度ホームページ(消費者庁ホームページ)
     那珂市公益通報に関する要綱(PDFファイル)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書広聴課 市民相談室

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線116・117)

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  • 【更新日】2026年4月3日
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